商標登録出願の14%は拒絶査定になる

商標登録出願の14%は拒絶査定になる

商標登録出願してから登録手続までは6ヶ月が目安ですが、
着手後、登録か拒絶かの審査結果が出ます。
この場合の、自分でやる場合も含めた、
平均的なデータはどんな数字なのでしょうか。
もちろん十分に事前用意して、審査対応をきちんとすれば
予想もしない拒絶査定というのは、ほとんどありません。
→ 商標出願業務

webで検索しても案外直ちに数字は出てきません。
一応元データは特許庁が出している「特許行政年次報告書」
ということになります。

ここから計算すると、2014年の実績データでは、
商標登録出願されたものが登録になる確率は、

約86%という数字と、約80%という数字の両方が出てきます。
後述しますが、一応は「登録査定の件数 ÷ FA件数」
で出すべきなのかなということで、2014年の登録査定率は
約86%という数字ということになるのかなと考えます。

元のデータと年ごとの推移と、計算過程を表にしました。

商標登録査定率

エクセルデータのままウェブに転載できないので、jpeg加工してから持ってきました。

登録査定率の算出根拠

基本的には、登録件数÷出願件数で出すのかなと思うのですが、

1)出願から査定までのタイムラグがあるので、前年の出願件数が多かった場合、
多い登録件数から少ない出願件数を割ることになります。

2)なぜか統計データは、新規出願と更新登録申請の件数を混ぜています。
行政的にはまとめて商標の件数なんでしょうけど、
更新登録申請は審査されずに更新ですので、除いてほしいです。

出願件数からFA件数を引けば更新件数になるはずですが、
出願されてから査定まではタイムラグがあるので、これも正確ではありません。
商標登録出願してから登録手続までは6ヶ月が目安ですから。

3)そこで、FA件数というデータが出されています。
これは、登録査定の件数+拒絶理由通知の件数です。

また、登録査定の件数が示されています。
更新登録申請は登録査定しないはずと思います。
登録査定=一発で登録査定+拒絶理由通知後反論して登録査定の件数
=最終的に拒絶査定となった件数が除外されたデータ

4)登録査定よりも登録の件数の方が少ないという不思議があります。
更新されるよりも圧倒的に査定後登録料を納付しない件数の方が多い
ということになるようです。意外です。

希望しない指定商品のみに登録査定が出たという可能性が考えられます。
この場合、そのまま対応しなくてもよいのですが、
拒絶理由に係る指定商品を削除して、形だけ登録査定に導く
ということも考えられます。返金保証とかだと死活問題ですからね、
商標の登録査定率は見ての通り非常に高いので、
いらない権利だからと言って拒絶査定になるのは困る弁理士も多いでしょう。
うちは査定率を何ら公開していないので影響はありません。

結論

ということから、
登録査定の件数 ÷ FA件数で登録査定率を出すことにしました。

いろいろ考えましたが、これが実際の登録査定率の数字に近いはずです。

もちろんこれは、拒絶理由通知が出た後で意見書を提出してひっくり返した
ケースも含んだ数字なので、ストレートになると数字は下がるはずです。
その数字を出したかったのですが、根拠となる数字は見つかりませんでした。

また当然商標調査・検索をして出願するはずですから、
調査・検索結果が、粗いまたは行っていない場合も数字は下がります。
個人の場合で、識別性の判断も行っていない場合も同様です。

このような望まない商標登録の査定結果や、その場合の適切な対応を
求める場合には、梅澤国際特許事務所にて適切に対応いたします。
詳しくは、「商標出願業務」をご参照ください。
お気軽にご相談ください。

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