商標登録の住所変更、会社名変更のご相談

商標登録の住所変更、名称、名義人変更、会社名変更のご相談

商標の更新をしようとしたときや、過去に商標権を取得していて、
新たに商標登録をしようという時に、社名や住所が変わっている
点が問題になることがあり得ます。

名称や住所が変わっていても、元の権利者の権利であること
に変わりはないので、当面の問題は通常ありません。

ただし、新しい商標登録出願が、元の商標登録と似ているとき、
もちろん同一人なので権利を取得することは可能なのですが、
名称が一致していないと、同一人でないから権利を取れない、
という問題が起きてしまいます。

こういう場合に備えて、新しい住所、会社名への変更手続きを
行っておくことが必要です。

商標の権利が同一人の場合と、他者への譲渡の場合は手続きが違う

商標の権利者が同一のままで名称や住所を変更する場合は、
それぞれ名称変更、住所変更をすればよいのですが、
権利の移転を伴う場合は、移転元と移転先のそれぞれから
委任を受ける必要があるとともに、手続き書類も異なります。

ですので、同一人の変更手続きなのか、権利の移転を伴うのか、
については明確にする必要があります。

特に、グループ会社や同一の代表者のもとに保有される
複数会社間の権利移転手続きであっても、
他の会社への権利移転になりますから、権利移転手続きとして
若干複雑な手続きになる点をご留意ください。

登録になった商標と、出願審査中の商標では手続きが違う

簡単に言うと、出願審査中の商標の名義変更は、
「名称(氏名)変更届」「住所(居所)変更届」により、
一括で変更することができます。

特許庁では、名義人の情報をそれぞれ識別番号で管理
しているので、その識別情報に紐つけられた情報を
変更するという手続きになります。

一方で登録になった商標は、識別番号からの紐つけが
解除された状態になります。従って、商標登録となった、
商標権のそれぞれについて名義変更手続きが必要となります。

この書面は「登録名義人の表示変更登録申請書」と呼ばれ、
出願審査中に提出する書面とは区別されます。

商標登録の住所、名称、名義人変更、会社名変更の料金・費用

  • 出願審査中の案件についての住所・名称変更手続き 20,000円
  • 登録された商標権についての住所・名称変更手続き 20,000円/件
    +印紙代1000円/件

詳細はお問い合わせください。