ソフトウェア特許の考え方

ソフトウェア特許の考え方

ソフトウェアについては特許の保護と著作権の保護があります。
プログラムは著作権で守られますが、基本的にはコピーが保護対象となります。
逆に、アイデアを流用したに過ぎず、コピーでないものに対しては、
著作権法によって権利を守ることはできません。

ソフトウェア特許は、そういうプログラム全般を包含した
アイデア全体を権利として守りたいときに取得するものです。

ソフトウェアのプログラムに対して、特許により排他的効力が
及ぶことに反対意見が出ることがあります。
ソフトウェアを何か開発しようとしたらその都度特許により
制約されるのは技術開発上マイナスの方が多いという考え方です。

以上を踏まえ、ソフトウェア特許とはどのような経緯で認められるようになり、
どのようなものが特許になるのかを解説します。

沿革的には組み込みソフトウェアがソフトウェア特許の中心だった

実際のところ、ソフトウェア特許と呼ばれるものの大半は
アプリケーションソフトを対象とするものではありません。
最近世の中にある電気製品のほとんどは、コンピュータが内蔵され、
プログラムが組み込まれて動作しています。つまり、「特定の機能を
実現するために機械や機器に組み込まれるコンピュータシステム」
である組み込みシステムを用いています。
家電製品も、事務機器も、券売機、レジ、と思いつくものほとんどがそのような仕組みになっていることは容易に想像できるでしょう。こうした製品群を動かす機能について、特許が取得されている、というのが、ソフトウェア特許の実情です。

現在は、機械的構造物(ボタン、表示部など)が、ソフトウェア機能に
代替されることにより製品化されるものが多いです。
こうしたソフトウェアによって実現される機構の1つ1つを、
構造物と同様の構成として捉えたものがソフトウェア発明です。
バーチャルなものをバーチャルでないと捉え直すことで、
発明概念として把握します。

ソフトウェアが特許として認められるようになった経緯

昭和の時代には、ソフトウェアは特許を認めることができないものの典型例として挙げられていました。基本的には特許の保護対象は、外形を有するものとなっています。現在では実用新案法にその名残を残しています。
その一方で、実際はソフトウェアで実現されている製品は
特許による独占が認められていました。

というのも、昭和の時代のソフトウェアというのは、
ソフトウェア単体で流通するものではありません。
装置に組み込まれる組み込みソフトウェア以外は存在しませんでした。
その装置を、ソフトウェア的に実装するか、半導体回路など
ハードウェア的に実現するかを区別する必要がないので、
一緒のものとして特許的に表現されていました。

アプリケーションソフトも特許が取れるようになった

その後、平成の時代に入ってから、コンピュータが普及し、
ソフトウェアが単体で流通するようになります。
上記の経緯があったことから、ソフトウェアにも技術的特性がある、
ということで海外動向も踏まえたうえで、ソフトウェア特許が
明確に認識されて特許の対象となりました。
しかしながら、あくまでも経緯としては、ハードウェア製品の
変形例としての説明という扱いになっています。
ハードウェア的に実現できるものである、という建前に
沿って説明しない限り、特許にはならないという回りくどさがあります。

別ページの説明になりますが、

で具体例を挙げています。

どんなものがソフトウェア特許として認められるのか

ソフトウェア特許が認められるようになった経緯が、
以上のようにハードウェアの代替物としてであったことから、
理論上、構造物として置き換えることができるようなものは、
ソフトウェア特許として認められます。

というのが議論の出発点だったのですが、今では、
ソフトウェアによって何かが便利になるようなものであれば、
すべてが特許の対象になります。

さらにこの「便利になる」というものが、ある程度技術的要素が
強いものでなくてはならなかったのですが、
ソフトウェア技術としてはありきたりであっても、
それを新たな分野に転用するものも特許として認められるようになりました。
こういう発明を「ビジネスモデル特許」といって区別しています。
表現上は区別していますが、審査上は特段の区別はありません。

よく「こういうものは特許になりますか」という質問を受けますが、
ソフトウェアやネットワークで実現されているようなものは、
大体が分野としては特許取得可能です。
どちらかというと、すでに出願済み、公開済みとなっていること
が多く、新規性、進歩性の問題となることがほとんどです。

ソフトウェア特許の取得が活発でない理由

ハードウェア製品がソフトウェアによって置き換えられたから
といって特許の対象とならないのもおかしい、という理由で、
ソフトウェアじゃなかった頃と同様に特許の対象としよう
というのがソフトウェア特許の根本的な考え方です。
なので、アプリに関しては、ハードウェア分野と比べると
特許で独占を守っていこうという考えになりにくいようです。

つまり、アプリケーションソフトの特許は、他の製品領域、事業領域
と比べると特許の取得はあまり活発ではないように思われます。

  • デバイスから技術開発を始めた会社は自然に特許取得という考え方になることが多いようですが、ソフトウェアから始めた会社は、特許になじみがないことが多いようです。それは以上のハードウェア主体で特許というものが把握されてきた経緯があります。
  • また、市場規模が大きくない場合も多く、その場合は特許取得による実益があまり大きくないかもしれません。
  • また、ソフトウェアと言うのは、設計変更が容易であることから、
    特許があるとなったらそこは外せばいいという判断になりがちで、
    特許による後発排除効があまり大きくありません。
    絶対に外せない必須の技術というのは案外少ないのではないでしょうか。
  • あとは、業界の傾向として特許による係争を好まない点があります。どこも揉め事は好まないのですが、半導体業界などの他の業界とは空気感が違うように思います。

一方で特許係争が活発な業界もある

ただし、ゲーム特許についてグリー対DeNAだったり、
パチンコ、パチスロだったり、分野によっては激しい業界もあり、
そういう業界では大量に特許が積み上げられています。

話を戻すと、このような状況がありますので、新たな技術を開発したから
まず特許を取ると言うのではなく、事業領域の特性を考慮しつつ、
特許取得の実効性を考慮したうえで、出願の要否を検討すべきと考えます。

ビジネスモデル特許とは

以上のように、ソフトウェア技術としての高度性というよりも、
ビジネスシステムをITで代替したようなものがビジネスモデル特許
ということになります。

本来、販売管理や、生産管理に関する画期的なアイデアを思いついたとしても、アイデアそのものは特許の保護対象になりません。一方、そうしたアイデアがICTを利用して実現された発明は、ビジネス関連発明として特許の保護対象となります。

画像の説明

①様々なセンサ等からデータを取得、②取得されたデータを通信、③通信されたデータをクラウド等にビッグデータ化し蓄積、④当該データをAI等によって分析、⑤分析によって生まれた新たなデータを、何らかのサービスへ利活用、⑥IoTにおけるビジネスモデルの確立、という①~⑥からなるモデルを想定した場合、⑤の利活用や、⑥のビジネスモデルの確立において、自社のビジネスモデルが化体したシステムをビジネス関連発明の特許として保護することが可能な場合があります。

画像の説明

ビジネス関連発明自体を主要な特徴とする出願の特許査定率は、2000年になされた出願では10%を切っていましたが、徐々に上昇し、2012年になされた出願では約69%(全分野の平均は約74%)まで上昇しています。また、特許査定率の上昇にともない、特許査定件数も上昇しています。

アプリケーションソフトを中心とした詳細については、
ソフトウェア特許・ビジネスモデル・アプリ開発
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