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中国・台湾商標登録出願の流れ

中国・台湾商標登録出願の流れ

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現地代理人より、委任状が送付されてきますので、
捺印(台湾)、サイン(中国)をいただきます。

委任状を現地代理人に送ることで、依頼処理が完了します。

出願完了の連絡が、現地代理人より送られてきますので、
出願番号を通知するとともに、請求書を発行いたします。

中国商標の審査期間

商標出願の審査期間が厳格に定められ、出願書類を受理してから9ヶ月以内に審査を終了しなければならないと規定された。このことにより、従来は登録までに出願から2~3年かかることもあった商標出願の審査期間が大幅に短縮されることになった。

中国商標登録出願から登録までのフローチャート

画像の説明

(1)方式審査(中国語「形式审查(形式審査)」)
出願日は、商標局が出願書類を受領した日となる。出願手続に不備がないかの方式審査を開始し、出願書類の受理又は不受理の通知を出願人に行う。出願手続きまたは出願書類の記載に不備があり、関連規定の要件を満たさない場合、商標局は書面により出願人にその旨を通知し理由を説明する(条例第18条)。
出願手続きまたは出願書類の記載が基本的に関連規定の要件を満たすが、補正(中国語「补正(補正)」)の必要がある場合には、商標局は出願人に通知し、30日以内に補正をさせる(条例第18条)。なお、この応答期間は延長できない。

(2)実態審査
商標局は商標登録出願について審査し、登録要件を満たす出願には出願公告査定(中国語「初步审定(初歩審定」)を行い、かつ公告する(商標法第27条、条例第21条)。
出願が登録要件を満たさない又は一部の指定商品について登録要件を満たさない場合には、これを拒絶又は部分的に拒絶し、その旨を出願人に通知し理由を説明する(商標法第28条・第29条、条例第21条)。部分拒絶の場合、不服審判を請求しない限り、登録要件を満たす部分のみが公告される。
商標局の拒絶通知に不服があるときは、出願人はその通知の日から15日以内に商標審判部に不服審判請求を行うことができる(商標法第32条)。

(4)出願公告
出願公告査定され公告された商標については、公告後3カ月以内であれば、誰でも異議を申し立てることができる(商標法第30条)。この異議は商標局の裁定を受け、商標局の裁定に不服がある場合、当事者は裁定の通知の日から15日以内に工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商标评审委员会(商標評審委員会」)に審判請求を行うことができる(商標法第33条)。

(5)登録公告
出願公告後3ヶ月以内に異議申立がないとき、又は異議が成立しないと裁定された場合は、登録(中国語「注册(注冊)」)が認められ、商標登録証を交付され公告が行われる(商標法第30条、第34条)。
登録商標が、商標法第10条、第11条、第12条の規定に違反するとき又は欺瞞的手段若しくはその他不正手段により登録を受けたときは、何人も登録の無効を請求でき、商標法第13条(馳名商標(中国語「驰名商标」)規定)、第15条、第16条、第31条の規定に違反するときは、商標権者(中国語「商标所有人」)又は利害関係人(中国語「利害关系人」)は登録日から5年以内に商標審判部にその登録の無効を請求できる。ただし、悪意による登録の場合には、著名商標権者は5年の期間制限を受けない(商標法第41条)。
権利の存続期間は出願日より10年であり(商標法第37条)登録日は初日に算入する。更新したい場合は、存続期間満了前6カ月以内に更新手続きをしなければならない。この期間に手続きできなかった場合は、追加料金の支払いが必要となるが、6か月の更新手続きの延長期間が認められる(商標法第38条)。
3年間以上不使用の場合、商標局に不使用取消請求ができる(商標法第44条)。

台湾商標登録出願から登録までのフローチャート

商標出願手続は、一般的に、方式審査、実体審査、登録査定、公告の順で進められる。なお、公告日から3ヶ月以内であれば、誰でも異議申立をすることができる。 

画像の説明

(1)出願
願書、商標見本、委任状に加え、必要に応じて優先権証明書を提出する(商標法第19条第1項)。

(2)方式審査(「程序審査」)
書類の様式、申請手数料などの確認が行われ、出願日認定される。

(3)実体審査(商標法第31条第1項、同法第32条第1項)
識別性の有無(商標法第29条第1項、同条第3項)、先願登録商標との同一・類似、品質誤認の有無、公序良俗違反の有無など、登録を受けることができない商標(商標法第30条第1項、同条第4項)に該当しないかについて審査される。これらの登録要件を具備しない場合は拒絶理由が通知され、意見書で反論する機会が与えられる(商標法第31条第2項)。

(4)補正など
指定商品や役務の減縮等の補正や出願の分割は、拒絶査定がなされる前まで、行うことが可能である(商標法第31条第3項)。

(5)公告
登録査定書送達の翌日から2ヶ月以内に、登録料を納付することによって、商標登録及び公告がなされ、商標登録証が交付される(商標法第32条第2項)。

(6)異議申立
登録公告日から3ヶ月以内であれば、誰でも異議申立ができる(商標法第48条第1項)。指定商品や役務単位で申立が可能(商標法第48条第2項)。副本送達後、商標権者は答弁書を提出して反論する(商標法第49条第2項)。異議決定により、異議理由が存在する指定商品や役務のみ取り消される(商標法第55条)。登録査定後の登録料納付期間も異議申立期間も日本より長い。

中国における商標冒認出願対策

中国では、「先願主義」を利用して、他人の商標を冒認出願することにより、不当な経済的利益を得ようとする者が後を絶たない。商標冒認出願への対策としては、(1)不使用取消請求、(2)無効宣告請求、(3)初期査定公告後の異議申立、(4)交渉による商標権の購入が考えられる。ただし、交渉により商標権を購入する場合であっても、不使用取消請求、無効宣告請求または異議申立を同時に行い、相手方に圧力をかけ、交渉において不利な立場に置かれないよう努めることが望ましい。

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