PCT出願の流れと費用

PCT出願(国際特許出願)とは

PCT出願(国際特許出願)とは、国際事務局(WIPO)への単一の
出願手続きにより、全世界共通に出願日確保を宣言する手続きです。

日本で特許出願した特許は、日本だけでしか効力がありません。
外国でも特許の効果を得たい場合には、特許をとりたい国ごとに
それぞれ特許出願しなければなりません。

国ごとに特許出願しなければならないのは煩雑です。
このような観点から、手続きを一本化するための手続きが、
国際特許出願=PCT出願という手続きです。
特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)により、
手続の一本化規定が定められています。この条約の要件に従う
出願手続きのことを、PCT出願と言います。

ですが、PCT出願をすれば世界中で特許が取得できる訳ではありません。
PCT出願という共通手続きに加え、各国での個別手続きが必要になっていきます。
PCT出願の手続きは、この2段階に分かれます。

PCT出願の手続きとは

一般にPCT出願の手続きと理解されているのは、以下の2つです。
PCT出願に伴い、以下の両方の手続きが必要になります。

  • 既に国内特許出願を完了されている方のPCT特許出願
  • 既にPCT特許出願を完了されている方の国内移行手続

これらを以下に説明するように低価格でスムーズに代理致します。
詳細はお問い合わせいただければご説明いたします。→外国出願料金

PCT特許出願の流れ

PCT出願の前に、まず国内特許出願されていることが前提です。
そして、国内特許出願をした日が基準となり、PCT出願の期限が決められます。
期限は、
1)PCT出願の期限=国内特許出願から1年以内
2)国内移行手続きの期限=国内特許出願から2.5年以内

国内特許出願をしていない場合は、基準日はありませんが、
原稿がない状態なので、原稿作成から業務が始まります。
通常は、まず国内特許出願を行います。

既にされた国内特許出願原稿、又はPCT用に作成した原稿をもとに、
PCT出願を行います。

PCT特許出願後の手続き(国内移行)とは

PCT出願を完了させても、それだけでは権利にはなりません。
特許を取得したい国ごとに「国内移行(各国移行)」する必要があります。

  • PCT出願とは、各国移行のための事前手続きに過ぎません。

当所ではすでにされたPCT出願の各国移行手続をお引き受けします
他の代理人で出願された場合でも、ご自身で出願されたものでも、
途中からの引き受けということで特段の支障はありませんので、
ご遠慮なくご相談ください。詳しくは「外国特許出願」へ。

PCT特許出願後の流れ:国内移行手続きと期限

PCT特許出願後の流れ、フローとしては、

  • 国内出願→(1年以内)→PCT出願
    →(最初から2.5年以内)→各国への出願(国内移行)、となります。
基準日 (1年以内) (2.5年以内)
国内出願 PCT出願  国内移行
  • PCT出願だけでは完了とはならず、PCT出願をしてもしなくても、
    各国への出願(国内移行)により出願段階の手続きが完了します。

PCT出願をしないパリルート外国特許出願手続

PCT出願をしない場合は(パリルートと呼ばれます)

基準日 (1年以内)
国内出願 各国出願 ←翻訳含む

となります。

通常は、製品を発表する前には特許出願を完了させなければなりません。
それは国内特許出願に限らず、外国出願についても同じです。

しかし、日本に特許出願をしてから1年以内に外国出願する場合、
その間に製品発表したとしても、日本に出願した日に
外国にも出願したとして取り扱ってもらえるという規定があります。
それを「パリ優先権」といいます。
したがって、1年以内に海外に出願するという流れになります。

PCT特許出願に関する費用

  • PCT出願までの費用は、特許庁費用約22万円
    当所費用15万円+税となります。
    なお、基礎出願がある場合の手数料ですので、基礎原稿作成から
    のご依頼の場合は、国内特許出願の代理手数料をいただきます。
項目名 庁費用+現地費用 当所費用
PCT出願 約22万円 15万円+税
  • なお、出願国が確定し、早期に翻訳手配できる場合にはPCT出願は不要です。
    助成金申請を考える場合には、PCTを経由した方がスムーズです。
  • PCT出願後も以下の費用がかかります。
  • 国内移行費用については、米国が50万円、欧州が80万円
    の目安となります(中小企業・個人事業主特別価格)。
    詳細な内訳は、「外国出願料金」へ。
国内移行 国内移行時 登録まで総額
米国 約50万円 約80万円
欧州 約80万円 約200万円

PCT特許出願の費用と内訳

内訳は以下の通りです。

詳しくは特許庁のサイトに記載がありますが、
特許庁費用が、基本料金約13.8万円(178,100円-40,200円)、
調査手数料7万円、送付手数料1万円かかります。
(2015.9料金改正反映済)

PCT出願費用の軽減措置について

高いのですが、実はこれには軽減措置があります(助成金制度は2018.3末で一旦終了しました)。
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/tesuryou_keigen_shinsei.htm
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/sokushinkouhu.htm

要するに、上記金額が1/3になるのです。
厳密には、「調査手数料」「送付手数料」は手続き段階で1/3になり、
ベースの「国際出願手数料」は、「国際出願促進交付金」として2/3が
交付されるということになります。以上が特許庁手数料です。

特許庁手数料は21.8万円が1/3となって7.3万円となり、
当所手数料は、これに加えてさらに15万円(+消費税)です。
(但し、国際出願手数料は一度全額支払い後交付を受ける形になります)

実際の外国出願は、各国ごとに50万円からかかること、
さらに一体今後どれだけ市場が拡大していくかが読めない、
ということを考えると、PCT出願をいったん経由しておいて、
本手続きを延期・保留するという方法もある点を留意いただければと思います。

なぜPCT特許出願をするのか?

外国特許出願というのは費用がかかります。
日本でもそう簡単には費用が出ないのが本音でしょう。
1年以内に製品が当たるという道筋をつけるのは困難でしょう。

こうした場合を想定して、「PCT特許出願」を間に挟むことができます。
PCT出願も日本の出願日から1年以内にしなければなりません。
しかし、日本の出願原稿と基本的に同じものを、
日本の特許庁に日本語で出しておけばよいのです。
したがって、実際に外国に出願するよりも安価となります。

こうしておけば、最初の出願日から2.5年、PCT出願からだと1.5年、
の間(移行期限)、外国への出願日を遅らせることができるのです。
PCT出願を行っても、結局諸外国へは再度出さなければなりません。
しかし、費用負担を考えると、このタイムラグは大きいことから、
PCT出願が多く利用されています。

PCTルートとパリルートの外国特許出願

一般に国際特許出願はPCTルートとパリルートがあると
解説されていますが、それは誤解を招く表現のような気がします。
原出願日から1年以内にどうするかという意味で、
PCTルートとパリルートがあるというのは
間違いではありません。
しかし、PCTルートでPCT出願をすれば
もう世界的に国際特許が出願された、
という誤解をされる方が非常に多いのです。

確かに法的解釈上はPCT出願をすれば世界的に
国際特許出願がされた状態になります。
しかし、そのことは各国ごとの出願手続きが
免除されたことを意味しません。
各国の特許出願に替えて「国内移行手続」
を改めてする必要が生じるだけです。
手続き面での免除はされるわけではありません。

パリルートとは

いわゆるパリ条約に基づく優先権を主張する外国出願、
ということになります。
優先権を主張することにより、実質的に
日本の出願日に、その国に出願したこととして
扱われます。この優先権の主張を伴う
外国特許出願のことをパリルートと言います。

PCT出願、国際特許出願を経由しない、
という意味で区別してパリルートと呼びます。

国際特許出願の次は審査請求ではなく国内移行

国際特許出願(PCT)をします。この時点でもう世界中で
特許出願は済んだのだ、ということで、次は審査請求だと
思われる方が時々いらっしゃるようです。

PCT出願の次は、審査請求ではなく、国内移行(各国移行)です。
特許を取りたい国ごとに、まず国内移行手続をしなければなりません。

PCT出願 → 国内移行 → 審査請求など

国内移行手続をしたうえで、必要に応じて、審査請求が必要となります。
ただし、国内移行期限からは、審査請求期限は大体すぐですので、
手続きは同時期に行うことがほとんどです。

国内移行とはなにか、というと、それぞれの国に特許出願をし直すことです。
PCT出願をしても、海外各国へは出願終了ではなく、
改めて国内移行という、再度の出願手続きをする必要がある、
という点はご留意ください。

1年の優先権を過ぎてしまった場合の外国特許出願

あとは優先権を主張しないというやり方もあります。
原出願日から1年を過ぎてしまった場合です。
過ぎてしまっても各国の特許要件上、
特許になる場合もあるので、
その場合は優先権を主張せずに外国特許出願をします。

迷う場合は一旦PCT出願をした方が
当面の費用は押えられますね。

過ぎてしまった場合は、とりあえずアメリカだけ
特許出願をする、というケースは多いです。

PCTとは特許協力条約の略

特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)のことを略してPCTと呼びます。国際事務局があって、そこで統括することになっていますが、実際は受理官庁である各国特許庁(日本から出願するときは日本の特許庁)、出願先=移行国(アメリカとかヨーロッパとか)の特許庁、国際調査機関(日本で国際特許出願する場合は日本の特許庁)、などの連携により手続きされます。

国際調査報告と国際予備審査

PCT出願を完了した後は、基本的には特許を取得したい国への国内移行手続きを考えることになるのですが、PCT出願を受理した特許庁=受理官庁では、付随的な2つの処理があります。

それが国際調査報告と、国際予備審査です。

これらへの対応は義務ではありませんので、
必要がない場合は対応を放置してかまいません。

国際調査報告は、国際特許出願についての特許可能性を審査した結果のレポートです。国際調査報告で特許可能性が高い場合は、国内移行した国でも特許成立の見込みが高い、ということになります。あまり好ましくない結果でも、適切な補正手続きにより、特許になる可能性は依然としてあります。国内移行時に内容を再精査する必要が出てきます。

国際予備審査は、通常は利用するケースは多くありません。

PCT国際調査及び予備審査ガイドラインも参照ください。

PCT出願は特許庁に提出し、特許庁で審査される

国際特許出願ということなので、国際的に処理をされるという印象がありますが、通常は日本語のまま特許出願しますので、日本の特許庁が受理官庁となり、国際調査報告も日本の特許庁の審査官が作成致します。

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