ソフトウェア特許・ビジネスモデル・アプリ開発

アプリ特許とビジネスモデル特許

中小企業・個人事業者の方から発明相談を受ける機会が多く、
その中でも特にアプリケーションの開発に関するものが多いです。

ソフトウェア特許を多く扱っていますが、ソフトウェア特許の大半は通常は組み込みシステムに関するものです。その他にも、ネットワーク上で用いられるもの、アプリケーションソフト、ICT技術、ビジネスモデルなど幅広く取り扱っております。
ソフトウェア特許の考え方」参照

ただし、個人事業者の場合に限定すると、やはりスマートフォン上で
操作するようなアプリケーションソフトのアイデアに関するものが多いようです。
iphone, Androidなどのスマホで動作するスマホアプリです。

ソフトウェア技術は多くの場合、特許が取れる

時々相談を受ける話で、「もともと人がやっているものを
アプリでやるだけだと特許性がない」と言われることが多いようです。
それ言ったらコンピュータとかソフトウェアなんて大体そうなのでは?
という話で、要は説明のしようだと思います。
もっとも発明の構成、ステップに人の技能を必要とするものはダメです。
少なくとも処理についてはコンピュータで完結するようなものであれば、
多くの場合、特許性があるものと考えます。
詳しくはご相談ください。相談は無料です。

特許と市場性の問題

特許をとるべきかどうかは、市場性の問題ではと思うことが多いです。
アプリの開発は1人でやれてしまうことも多いからか、
非常にニッチすぎるマーケットを狙ってしまうケースを多々見かけます。
ビジネスなので、それはもちろんありなのですが、
それを特許で保護するかというと、それはマーケットが小さすぎ
という気がします。
マーケットが大きいから他社の参入を招きやすくなり、
それを特許で防ぐという構造なので、既存の取引関係や
営業努力によってのみ受注されるような小さなマーケットについては
特許によって保護が必要かというと、それは正直疑問です。
一方で模倣の危険が現実的という製品については、
特許による保護が非常に重要です。
参入障壁が低い事業でありながら特許による争いが少ない業界がありますが、
そういう世界は、ある日突然特許によって秩序が塗り替えられる危険があります。

以上、予算を考えながらということになりますが、
続きは「国内特許出願」を参照ください。

ソフトウェア・ビジネスモデル・アプリ特許のご依頼の際に

ビジネスモデル・アプリの特許につきまして、ご依頼の際には、
・処理のフローチャート
・処理の結果及び過程での表示画面
・発明の概要を説明する文章
を必ずご用意していただくようお願い申し上げます。

面談での口頭説明のみでのご依頼は、
特許取得に必要な内容が不足しますので、
書面に十分にまとめた上でのご依頼をお願い致します。

  • 国内特許に関するご相談は、有料に移行いたしましたのでご了承ください。
  • 事前サーチをご希望される場合には、
    特許を取れるかどうかのサーチ費用は5.4万円(特許出願前調査)
    となっております。
  • 特許出願書類作成費用は、原則として従量金額となりますが、
    特許出願の頻度が非常に少ないご依頼人については、
    比較的分量の目途が立ちやすいことから、以下の通り固定金額にしています。
  • 特許出願費用は合計で約40万円
    出願後特許成立まで、合計費用は約80万円程度かかります。
事前調査費用 特許出願費用 審査請求費用 審査対応費用 登録費用
5.4万円 約40万円 約15万円 約10万円 約10万円

カメラアプリ特許の事例

実際のところ、どんなものが特許になるか?について、
事例を挙げてみます。何でもよいのですが、
ぱっと見て分かるものを選びました。
特にこれが何かトピックになったとか、特殊案件ではありません。

スマホのフリック入力

特許調査と検索の簡単な方法、をご参照いただきたいのですが、「カメラ」と「アプリ」をANDで結んで、特許が成立したものの中からめぼしいものを抽出して出てきたものです。

特許第6055794号、特許権者は富士フイルム株式会社で、「自分撮り撮影装置、自分撮り撮影方法およびプログラム」となります。権利範囲は以下の通りですが、単に「フリック操作によりカメラ撮影する」というだけの内容です。

【請求項1】

ユーザが、前記ユーザ自身の画像を撮影する自分撮り撮影装置であって、
前記ユーザが指を画面に接触させて操作するタッチ操作により入力された指示を受け取るタッチパネルと、
前記タッチパネルを介して入力されたタッチ操作を検出するタッチ操作検出部と、
前記自分撮り撮影装置のおもて面に配置され、前記ユーザの画像を撮影する画像撮影部と、
(X)前記タッチ操作検出部により、前記タッチ操作として、
前記ユーザがタッチパネルの画面に指を接触させた状態で移動させた後に離すフリック操作が検出された場合に、
前記フリック操作が検出された、前記ユーザがタッチパネルの画面に指を接触させてから離すまでの指の移動期間中に、
前記画像撮影部が前記ユーザの画像を撮影するように制御する撮影制御部と
を備えることを特徴とする自分撮り撮影装置。

(X)の前までは、単にタッチパネルがある自撮り撮影装置、
つまり単なるカメラアプリの入っているスマホ、
という内容が書かれているだけです。

(X)からが本題で、フリック操作がされたときに、指の接触時間内を撮影時間とする、という内容です。
特に意図する内容としては、

【0022】

 本発明によれば、フリック操作により、軽いタッチでシャッターの役割を果たすことができるため、手ブレの発生を軽減することができる。また、フリック操作は、被写体とカメラとを結ぶ直線の方向に対して垂直方向に操作するため、被写体とカメラとの距離に起因する手ブレ、特に、撮影装置を自分撮りする場合において、手ブレを大幅に軽減することができる。

と書かれています。

こんな内容で?という感じですが、
【原出願日】平成25年1月23日(2013.1.23)
と書かれています。

まあフリック操作でカメラ撮影するものも珍しいですから、
その辺に着目したものをこの時期に出願した訳ですね。

アプリ新機能は特許になるのかの判断

逆にこういうものがすべて特許になるのか?
と言われると、こちらとしては困ってしまうという面があります。

こういうものが過去に全く存在しなかったのか?
というと、具体的な態様を詳細にしていくと、
全く同じものが過去に存在しなかった、ということは
多くの場合は、ほとんどありません。
従って仕様を事細かにしていけば、
何らかの形で新規性は出てきます。

では進歩性があるのか?というのが問題です。
フリック操作により撮影判定をしてスマホアプリで
カメラ撮影する、というのはどれほど新しいのか、
というのは審査にかけてみないと分かりません。

その新しさをいかにして審査官に認めさせるのか、
という論理構成を積み上げるのは、弁理士の仕事です。
しかしながら、それが審査において通るのか、
というのは審査段階でのやり取りの結果と、
審査に到達するための書類上での論理構成の結果
として生じるものです。

見て明らかに誰が見ても新しいものは
すんなり特許になるのですが、
持ち込まれるものは大体ボーダーラインにあるような
ものが大半なので、そういうものは、審査にかけて
ダメな場合もありますし、上記のように通ってしまう
というものもあります。

この程度で特許になるのだから、というのは心情としては
ありますが、特許になるかどうかは進歩性の論理構築が
できるかどうかですので、程度が低いものが特許になり、
程度が高くても特許にならない、という面はありえます。
法廷闘争と同じです。主張力が強い方が勝ちます。

事前調査の段階で、この点についてはご説明し、
特許出願を進めるかどうかについて、
改めて判断いただくという流れになります。

結論として「通ればでかい」かどうか、
というのが最大のポイントになる訳ですね。
上記のケースは、「そんなものが」という面もありますし、
それは裏を返すと、大きい特許ということになります。

フィンテックの特許で説明されたものも、
→ フィンテック特許(主に会計ソフト)の事例紹介
進歩性のポイントとしては些細な部分です。
結構紙一重であることをご了承いただきたいと思います。

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