フィンテックのビジネスモデル特許取得について

フィンテックのビジネスモデル特許取得について

ビジネスモデル特許と呼ばれる分野の中で、
一番メジャーなのがおそらくフィンテックと呼ばれる分野です。

弊所ではソフトウェア特許を多く扱っており、
さらに特許出願の取扱件数が多くない企業、個人事業者からの
ご依頼を受けていることから、ビジネスモデル特許についての
お問い合わせ、ご依頼をお受けしております。

→ ソフトウェア特許の考え方
→ ソフトウェア特許・ビジネスモデル・アプリ開発

実際のところ、ビジネスモデル特許といっても
どういうものか、と分類していくと、

・フィンテック特許
・マーケティング、営業支援
・ECサイト

というものが最も多いように思われます。

ビジネスモデル特許という広いくくりで言うと、
もっと他にもありうるのでしょうが、
特許取得による他社牽制の効果を狙おうとすると、
そのメリットを求めるようなサービス分野
については、自ずと限られてくるようです。

その中で、フィンテック特許について取り上げていきます。
具体例については以下の通りです。

ビジネスモデル特許とは

ビジネスモデル特許とは、ビジネスの仕組みに関する特許
ではありません。特許制度上は技術的な特許との区別はされていません。

ビジネスモデル特許とはソフトウェア発明のうち、
技術的な部分というよりも、ビジネス的なアイデアに特徴が
みられるものをいいます。あくまでソフトウェア技術の特許です。
ソフトウェアで実現されないビジネスモデルは、特許になりません。

例えば・・・フィンテック特許(主に会計ソフト)の事例紹介参照
会計項目の情報を判別して、それを仕訳データにする、
というのは、技術的には会計項目の情報に所定の情報が含まれているか
どうかを判別してデータ変換する、というだけのことになります。
言い換えると技術的観点からは高度とは言い難い。

ただ、その処理で得られる結果という観点からすると、
会計項目について自動仕訳がされる、というのは
会計処理をかなり便利にしてくれる話なわけです。

このようにデータ処理の高度さについては別にして、
データに含まれる内容が処理された結果
何らかの便利さが実現されるような内容の発明を
ビジネスモデル特許と言います。

→ ソフトウェア特許・ビジネスモデル・アプリ開発
→ ビジネスモデル特許の費用・料金

フィンテック特許とは

そもそもフィンテックとは何か?というと、
金融を意味するファイナンス(Finance)と、
技術を意味するテクノロジー(Technology)
を組み合わせた造語で、近年注目を集めつつある分野です。
金融ITとか、金融テクノロジーなんかが該当するようです。

分類の一例として、

  • 決済関連
  • 暗号通貨
  • オンライン融資
  • 個人財務管理
  • クラウドファンディング
  • 投資支援
  • 経営業務支援

等に分けられるようです。

フィンテック特許の歴史

ビジネスモデル特許が脚光を集めたのは、
米国のstate street bank事件と呼ばれる事件からです。

米国特許の事例になりますが、米国特許第5193056号で、
複数の投資信託を車輪のスポークとし、これを集めたポートフォリオを
車輪のハブとみたてて、複数の投資信託をまとめて運用するものです。
これにより、各投資家が資産状況を確認できるようにしたという特許です。
概要は正確ではないかもしれませんが、大体そういう内容です。

これが従来の基準ではビジネスの方法にすぎないから特許にならない、
という先例を覆して特許になったという事例です。
特許出願は1991年、訴訟は1998年で、これをきっかけに
ビジネスモデル特許が広がりを見せました。
なお日本では本特許は1999年に拒絶されていますが、
2000年あたりからビジネスモデル特許に関する審査体制も
変わり、数々の特許が取得されるようになりました。

というように、ビジネスモデル特許とは、
フィンテック特許を中心に広がってきました。
マーケットの小さい市場では特許が重視されないことを考えると、
市場の大きいフィンテック特許こそがビジネスモデル特許の中心となっていきます。

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