格安海外・外国特許出願・申請(米国欧州中国)の弁理士、国際特許事務所

外国特許出願に費用がかかる理由と5つの削減方法

外国特許出願に費用がかかる理由と5つの削減方法

特許取得にはお金がかかりますが、外国で特許を取得しようとなると
その費用は国内よりもさらにかかります。
外国特許の出願から取得まで、米国は80万円、欧州は200万円が目安です。
これは大前提なのですが、それでもコストをできる限り最小化したい。
その努力は各社ともに行われています。

したがって、外国特許取得の費用負担を下げる必要があるのですが、
その内訳から見ていく必要があります。

・特許出願段階
・中間処理段階
・登録段階

3つ目の登録段階は、現地特許庁費用と事務費用からなりますが、
通常は事務費用はあまりかからないはずです。現地特許庁費用も、
例えばスモールエンティティの適用とか、限られた範囲内の話に
なるはずであるので、あまり検討の余地はありません。
事務費用がかさむようなら、それ以前でも何かとチャージをしているはずなので、
そんな日本の代理人、現地代理人は選ばないということで解決します。

中間処理費用

実は1番かさみがちなのは、2つ目の中間処理費用です。
言い換えるとオフィスアクションの応答費用なのですが、
基本的には特許庁費用はかからずに対応することができます。
したがって、ここでは代理人費用のみがかかるということになります。

オフィスアクションを発生させない

解決策の1つ目は、オフィスアクションを発生させない、
つまり拒絶理由を発生させずに一発で登録させるというものです。
中小企業の場合は、実はここを重視すべきかなと思います。
出願時の請求項、クレームをあまり広げすぎないことで、
多くの場合はオフィスアクションを発生させずに権利取得できます。

ここで費用がかさんでいくのは、実は大手企業のことが多いように思います。
権利範囲の減縮に消極的であり、審査官が分かっていないから
簡単に要求を呑むわけにいかない、ということで平行線になります。
ここでどっちを取るかという話になります。

権利範囲をどこまで求めていくのかが特許出願の一番のポイントである以上、
簡単には譲れないというケースが多いかと思います。
だからと言って、無制限に費用かけられるわけでもありません。

PPH(特許審査ハイウェイ)の活用

1つの策として、PPH(特許審査ハイウェイ)の活用です。
まず日本で審査を先行させておいて、特許を成立させることで、
この結果を外国の審査に反映させてもらうというものです。
これがうまくいけば、オフィスアクションは発生しないか、
発生しても最小限で済むでしょう。

インタビューの活用

2つ目の策として、インタビューの活用です。
オフィスアクションの対応の際には、現地代理人が審査官と電話で連絡を
とって協議することが多くなされています。
この際に、どの辺なら特許にしてもらえるか、というのを打診するのです。

現地代理人のタイムチャージ

3つ目が、現地代理人のタイムチャージです。
時間当たり$400を超える現地代理人は少なくありません。
むやみにチャージしない傾向にはなりつつありますが、
高コストな現地代理人を用い、現地代理人時間をかけさせ過ぎると
費用がどんどんかさんでいきます。
単価の高い現地代理人を避け、日本からキチンと現地をコントロールできる
日本の代理人を選定することが必要となります。

特許出願費用

そして最後に特許出願費用となります。
内訳は以下の通りとなります。

・現地特許庁費用
・現地代理人費用
・日本の弁理士費用
・翻訳費用

現地特許庁費用介在する余地が少ないことから下3つが対象です。
実は日本の弁理士費用は、そんなに比率としては高くなかったりします。

現地代理人費用がどれだけかかるかは、タイムチャージにも
そのまま比例してくる話なので、ここの選定は重要です。
そして、翻訳費用となります。ワード単価、文字単価でいくら、
という数字をみれば比較できると思います。

現地代理人費用が高額なのがネック

やっぱり現地代理人費用が高額になってしまう、
というのが一番のネックであると考えます。
ここの削減努力をされていない特許事務所は、
そもそもどのくらいかを把握してすらいないと考えます。
知り合いの特許事務所で取引のある外国代理人を紹介してもらって、
そのままそんなもんだと思って取引をしている特許事務所が大半です。
代理人を選別するという努力をしている特許事務所の話は、
実はそんなに耳にすることはありません(あることはあります)。)

その他

外国特許出願助成金

外国特許出願助成金というものがあります。
各都道府県の自治体によるものと、ジェトロによるものがあります。
基本的には5-6月の募集で、場合によっては2次募集の対象となります。
採用されれば半額補助となります。

パリ優先権

あと、PCT特許出願は、日本の出願から1年以内に
出願国を決定するのではない限り、必要な手続きではありません。
2/3助成となり、金額を抑えることができても、20万円近くは
必要となってしまいます。出願国が決まっている場合は
PCT特許出願を介さずに出願することで費用が抑えられます。

まとめ

・中間処理の段階での、特にPPHを活用した手続きの削減
・日本の代理人費用、翻訳費用の比較検討
・現地代理人の費用削減

この3つ、特に現地代理人の選定がポイントとなると考えます。
詳しい話は、お気軽にご相談ください。

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional