格安海外・外国特許出願・申請(米国欧州中国)の弁理士、国際特許事務所

費用が50%に。外国出願助成金・補助金の申請(海外特許・海外商標)

外国出願助成金・補助金の申請(海外特許・海外商標)

外国で特許、意匠、商標の権利を取得しようと考えたとき、
助成金の申請を考える場合が多いものと考えられます。
外国出願については助成金の制度があります。

助成額は出願時の費用・料金の半額です。
特許は最大300万円、意匠・商標は最大60万円が助成されます。
申請手続き及び事後報告が必要になりますが、これが無償で助成されます。

具体的には、外国出願段階の、
日本弁理士費用、現地代理人費用、現地特許庁費用
が対象となります。出願後の費用は補助対象とならない点ご留意ください。

例えばアメリカ特許出願の場合、
出願時50万円 → 半額負担で 25万円助成
登録までの費用30万円 → 全額負担
となり、登録まで合計55万円程度という計算になります。

  • PCT出願について 、特許庁費用の2/3の交付適用
    をする場合、助成金の対象となりません。
    従ってPCT出願について助成金は通常申請をせず、
    国内移行時に助成金申請します。

弊所に外国出願をご依頼される場合、助成金獲得のための
手続きについてご協力いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

外国特許出願全般については、先頭ページをご参照下さい。

外国出願助成金・補助金申請の際の注意点

公募時期に合わせて応募しないと採用されない件、
採用されるのを待ってから特許出願となる件、についてご了承ください。
公募時期は、4月から9月の間のうち、指定された期間内です。

助成金は、

「外国出願助成金」で検索すると関連するものが出てきます。
政令市主催のものもあったりしますが、いずれにしても
最終的には特許庁の委託で行われているものであるので、
大枠としての仕組みはいずれも同じです。

PCT出願は国内移行手続きは助成対象となりますが、
PCT出願そのものは基本的には助成対象となりません
特許庁が行っている費用の2/3(印紙代のみ)助成の利用が推奨されています。

一方、商標はマドリッドプロトコル、意匠はハーグ出願は助成されます。

外国出願のご依頼の際に助成金申請を希望される旨を
お伝えいただければ、基本的にはこちらで案内いたします。

助成申請し、採択されてから出願への移行になります。
申請から数か月で結果が出ますが、それまで待つことになります。
東京都の場合は、採択を待たずして出願してもよいそうです。

外国出願助成金・補助金が採択される可能性は?

基本的に採択率は高いのですが、判断基準として最も有力なのは、
取得する知的財産権と事業との関連性です。取得する特許、商標を
もとに事業を展開する計画が明確であれば、基本的には承認されると
考えております。逆に、事業計画がない場合は難しいです。

倍率的には特許の方が比較的厳しく、商標は大半が通過している感じです。
いずれにしても、その知的財産を実施する海外事業の存在又は予定が
決め手となっており、商標の場合は決定した事業展開の一環として
申請されることが多いことから、そのような結果になっているかと思われます。
一方、内外国とも事業展開の予定がない個人事業者の方の申請(多くは特許)は、
大半が不採用となっているように思われます。

弊所に外国出願をご依頼される場合、助成金獲得のための
手続きについてご協力いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

→ 外国特許出願助成金・補助金獲得のための7つのノウハウ

助成金・補助金の応募に必要な手続き

まず、東京都の主催のものは、
応募書面作成の前に、応募者の方が振興公社に出向いて
面談をする決まりになっていますので、まずは、こちらに
お電話をかけて、ご相談されるのが良いかと思われます。

東京以外の場合は事前面談はありませんが、
確認のためのお問い合わせは歓迎されているようです。
どういう応募者がいるかは、行政側としても把握したいように思われます。

応募段階になると、外国出願助成金・補助金を得るため申請書の提出が
必要です。記入事項及び手配すべき書類は多岐にわたります。
申請者は出願人本人であり、弁理士が直接代理することはできません。
当所に限らず、助成申請の代理は認められない点はご了承ください。

ただし分からないこと、記入しづらいことも多いと思われますので、
こちらで記入することはこちらで記載いたしますし、
必要な事項については逐次サポートいたします。

助成金・補助金の応募受付時期は限られている

そしてもう1つ大事なのが、外国出願助成金の応募受付時期が
限られているという点です。
基本的には年度の初めから終わりまでが1つのサイクルとなっており、
年度が始まってから応募要項が提示され、それから応募受付、
助成金の承認、そして事後報告の流れとなります。
事後報告は年度末までなので、ここでサイクルが終わります。

東京都の助成金は3月時点で概要が公表となりますが、
他の自治体・団体では4月にから公表となります。
応募受付時期は東京都が5月で一番早く、7月にわたります。
8-9月頃に二次募集となり、それまでが応募期間となります。

そしてこの頃から秋にかけて採択の通知が返ってきます。
それから出願手続きという流れになります。

外国で商標権を取得するのは費用がかかりますし、
特許の場合はさらに費用が大きくなっていきます。
出願国数が多岐にわたる場合は、さらにどんどん費用は大きくなります。
したがって助成金の活用というのは有力な方策となります。

助成金・補助金の利用をご希望される場合は、直接ご説明いたしますが、
概要は以上の通りです。
制度上、助成申請を弁理士が直接代理することはできませんが、
当所では、助成金が採択されるように、最大限のサポートをいたします。

お気軽にご相談いただければ幸いです。

外国特許商標出願助成金のセミナー・説明会は一番下になります→ 締め切りました。

外国特許商標出願助成金のセミナー・説明会

締め切りました。
日時:2017年 5月10日(水)14:20-15:40
講師 弁理士 梅澤 崇
参加費 2000円

新年度に入り、5月以降になると、都道府県及びジェトロ等
による外国出願助成金の受付が始まります。そこで、

外国特許商標出願助成金についてセミナーを開催致します。

基本的にはどの自治体も同じ制度で運営しています。
申請にあたって留意すべき事項について解説いたします。

申請の際の疑問点は助成金窓口に問い合わせることで
解消されると思いますので、大枠について説明いたします。

なお、東京都中小企業振興公社による、
23区内での上記説明会は、終了または満員となっています。

お問い合わせ又は上部記載のメールアドレスからお申し込みください。

概要については以上の通りですので、ご参照ください。

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