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個人中小の費用減額制度、マイクロエンティティとスモールエンティティ

個人中小の費用減額制度、マイクロエンティティとスモールエンティティ

米国で特許出願をされる場合、大企業の場合は関係ないのですが、
個人や中小企業の場合は、Micro-entityと、Small-entityの
適用を検討することができます。

マイクロエンティティは特許取得に関する特許庁費用が1/4に、
マイクロエンティティは特許庁費用が半額になる、制度です。

日本にも軽減申請の制度があり、一番お金のかかる
審査請求費用が1/3になります(2018年3月までの予定)。
ちなみに、欧州には同様の制度がなく、法定費用を
そのまま払わなければなりません。
この点は現地の欧州代理人に確認いたしました。

米国特許出願費用はどこまで安くなるか

アメリカの特許出願は、通常費用ですと、
出願時に特許庁に$1600払わなければなりません(現行制度)。
マイクロエンティティだと$400になります。
これは大きな違いですので、弊所で受けるような、
個人事業者や比較的小さな規模の会社は大体適用になります。
ですので、確認を取ったうえでほとんど適用しています。

スモールエンティティであれば、$800になります。
これでもだいぶ安くなりますが、マイクロエンティティ
の方がお得です。

米国特許出願の$1600というのは、米国特許庁のサイトによると、

basic filing fee $280
search fee $600
examination fee $720

を合計した費用です。審査費用も含めて出願時に納付してしまいます。
そしてこの料金表を見ても分かる通り、
出願時費用だけでなく、登録費用、審判費用さらには延長費用まで
全ての費用に減額が適用されるのです。

スモールエンティティの適用要件

ということですので、基本的にはスモールエンティティ
の方が要件としては緩やかです。

・個人事業または従業員が500人以下の中小企業

であれば、適用されます。
日本のように、細かい準備書類が必要ではなく、
単にチェックボックスに印をつけるだけです。

マイクロエンティティの適用要件

マイクロエンティティの適用要件は、と言うと、

・個人事業または従業員が500人以下の中小企業
・過去の出願件数が4件以下
・出願人または発明者の総所得が平均世帯年収の3倍を超えない

→ 具体的には、年収$169,548未満となります。

ですので、一般的な中小企業・個人事業主の場合は、
殆どが当てはまります。弊所で受任する案件は、
基本的には申請しています。

他には大学などの適用要件について列挙されていますが、
あまり関係ないので省略しました。
出典で参照されたい場合は、上記サイトをご参照願います。

こちらも基本的には記入するだけです。

詳細はお問い合わせください。

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