商標登録出願の方法と流れ

商標登録出願の方法と流れ

・商標登録が必要、と言ってもどうしてもお金がかかるものですから、本当に必要なものなのかどうか、というのを検討する必要があります。

どんなメリットがあるのか、どう判断したらよいのか、について

→  商標登録サイトにて冒頭で説明していますのでご参照ください。

 

公的な解説もあります。特許庁にて、初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~をご参照ください。

大体どのくらい待てば登録になる?

商標登録出願については、打ち合わせ日から2-3日以内に手続き可能です。打ち合わせ日は、ご連絡いただいてから原則として2-3日以内に設定可能です。 

商標登録出願の際に必要な書面

  • 商標登録したい名称、ネーミング、マークなど
    マークやロゴの場合は、pdfやjpgなどのデータをお送りください。
  • 保護したい商品、サービスの特定(指定商品、指定役務)
    「美容院だけ」というのと、「+飲食店も追加」というのでは
    料金が変わります。保護対象とするサービスを拡大するほどに
    特許庁も当所も料金が増加するとともに、商品・サービスごとに
    登録可能性が判定されます。対象商品サービスの特定をお願いします。
  • 下記の「商標登録出願の際の本人情報」が必要となりますのでご参照ください。

一般論ですが、商標登録は区分数が増えると料金も倍増していきます。

ご自分で書いて、または代理人に促されて区分数を増やされた結果、表面上安く見えながら、トータルで結局高くなってしまうことは多いです。

区分数も重要な検討事項となりますので、この点お気軽にご相談ください。

弊所では原則として1区分になるようにご提案しております。

商標登録出願の際の本人情報

  • 氏名又は名称と、住所又は居所
    これは特許出願でも共通しますが、住所又は居所、は必ずしも
    住民票や登記上の住所が必要なわけではなく、本人が常時そこにいる
    と考えられる「居所」でも問題ありません。
    特に特許出願の場合は、発明者の「住所又は居所」が必要ですが、
    「居所」として会社の勤務地を挙げる例が多いです。
  • 名義人所在地については、住民票または登記簿謄本の記載通りの
    表記を求められることが多いと思いますが、絶対条件ではないので、
    必要な場合は柔軟に対応させていただきます。

登記簿謄本や住民票は不要

会社の登記などの手続きと同様と考えられる方が多いからか、登記簿謄本や住民票が必要と考えられる方が多いです。
本人情報は、上記の「氏名又は名称」と、「住所又は居所」を挙げていただければ、それで出願に際しては十分です。なお、「名称」については法人の場合です。法人以外は、ご本人の氏名となります。

以上の情報を特定していただければ、日本への商標登録出願については
商標登録出願を進めることができます。
本サイトの解説とは関係ありませんが、外国への商標登録出願については、委任状他、別途書面が必要な場合もあります。その場合は、適宜サインなどをお願い致します。

手続き

正式なご依頼を受けまして、以上の事項を記載した「商標登録願」を作成致します。情報がすべてそろえば、願書はお急ぎの場合は当日中に完了することも可能です。
出願は、電子端末上で行うので、ただちに出願番号が発行されます。
出願番号が発行された願書の写し、特許庁の受領証、そして当方の請求書と共に、出願完了のご報告をさせていただきます。

その後、審査結果を待つことになります。

登録料の納付

審査の結果、大半は「登録査定」という通知がなされます。
この時30日以内に登録料を納付しなければなりません。
料金の納付により、特許庁原簿に商標権の設定登録がされ、
登録証の発行と、商標公報での告知ということになります。

商標の更新登録申請

登録後は、5年又は10年後に料金を納付することにより、
更新をすることができます。
料金を支払い続ける限り、商標権は存続し続けます。

弊所での受任案件につきましては、更新時期になりましたら
ご連絡いたします。その際に必要に応じて納付いただきます。

→ 商標更新登録申請は1区分総額6万円(10年分)

この際に、名称変更や住所変更の場合があります。
→ 商標登録の住所変更、名称、名義人変更、会社名変更のご相談