意匠登録出願

意匠登録とは(いしょうとうろく)どういうものでしょうか?
創作物を外観でとらえたものと言いますが、特許との区分けが
分かりにくいというのが一般的だと思われます。

基本的には、物の形があるものは意匠登録が可能です。
言い換えれば、実用新案登録可能なものは意匠登録可能です。
ソフトウェアについては特許でしか保護できませんが、
それ以外の製品は、特許と意匠と、いずれでも権利取得できます。

製品ができたら、製品の六面図又は六面写真を特許庁に登録
しておけば、見た目の似た模倣品は権利侵害になるのです。
デッドコピー対策に強力であると言えるでしょう。

特許は自信ないけど、実用新案登録なら、、、というお客様が
いらっしゃいますが、実用新案は特許と違って費用の無駄
なので、基本的には意匠登録にすることをお勧めしています。
特許にする自信がないようでしたら、実用新案ではなく意匠です。
登録まで1年以内ですし、実用新案と違って登録から直ちに効力があります。

意匠登録とは、図面又は写真の六面図を用意することで権利取得できます。
特許は、発明の対象を言葉で表現することが必要となります。

どんな場合に意匠登録するか

権利としてどう違うのか?については、言葉で表現される権利と、
視覚的に表現される権利の違い、と区別することが可能です。
言葉にしてしまうと同じようなものになるけど、
見れば違いは明らか、というものは意匠登録の方がよさそうです。

弁理士への依頼内容としては、特許か商標、をまず考えられる方が
大半だということで意匠のページはしばらく作成していませんでしたが、
当所では意匠登録出願も取り扱っております。

ただ、実際のところ、意匠登録は認知度が低いので、
意匠登録を取得したいですと依頼をされることは少ないです。
依頼内容をお聞きして、意匠登録をお勧めしてはじめて
意匠登録のご依頼となっています。

詳しくはお問い合わせ下さい。

意匠登録の費用・料金

意匠権は、独占権という効果は特許権とそのまま同じで、
特許庁の審査が早く、審査費用も格段に安く、当所の代理費用も安い権利です。
また、審査も厳しくなく、出願したら大半はそのまま登録となります。

  • 出願時費用:11万円程度
  • 登録時費用:5万円程度
    (代理費用・印紙代込み)です。

特許はもちろん、実用新案より、意匠登録の方が安上がりです。
特許・実用の場合、出願時点で以上の金額を超えます。

意匠登録出願で提出する図面について

といっても、これだけの説明だとどんなものか
イメージがわかないかもしれません。
特許庁が出している手引書から主要なものを抜粋して説明します。
要するに下の図に示したような六面図が必要なのだ、ということを
理解していただければそれで十分です。

これをそのままいただければ、図面作成費用は不要となりますが、
実際は厳密なものを提供するのも難しいと思いますので、
下記のものを作れるような写真などをご用意いただければと思います。

(1)形態の特定に必要な図の作図方法の種類
①意匠が立体状の形態の場合には、正投影図法により各図同一縮尺で作成した
正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図及び底面図を一組として(以下、「一組の6面図」と称します。)表すことが基本です。(様式6 備考8)
②意匠が立体状の形態の場合に、上記の一組の6面図に代えて(一部の図又は全図について)、等角投影図法、斜投影図法によって表した図とすることができます。(様式6 備考9)
③意匠が平面的な形態の場合は、各図同一縮尺で作成した表面図及び裏面図を一組とします。(様式6 備考10)
④上記の図面だけでは、その形態を十分表すことができないときには、断面図、拡大図、斜視図等を加えることが必要です。(これらの図も必要図となります。)(様式6 備考14)

(2)各図には、「【正面図】」、「【背面図】」、「【左側面図】」、「【右側面図】」、「【平面図】」、「【底面図】」、「【表面図】」、「【裏面図】」、「【展開図】」、「【○○断面図】」、「【○○切断部端面図】」、「【○○拡大図】」、「【斜図】」、「【正面、平面及び右側面を表す図】」、「【画像図】」等の表示をする。これらの図が参考図である場合は、その旨も表示する。これらの場合において、複数の図の表示が同一とならないようにする。
画像の説明

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