個人発明家の9割以上が特許をとれない理由

個人発明家の9割以上が自分で特許をとれない理由

個人で事業をされるなかで新しい発明をしたとします。
優れた発明をしたから特許を取りたいと思うケースも多い
と思いますが、悩ましいのが特許取得費用です。
審査請求などの印紙代もあるのですが、
弁理士費用もまたお金がかかります。
商標なんかと違って特許の代理費用は非常に高いです。
なんとか自分で取れないかと思う方も多いでしょう。

しかし標記の通り、個人の方が自ら特許明細書を書き、
特許出願をしたところで、9割以上は特許にならないでしょう。
もちろんうまく特許に導く方もいますし、
そういう方にお会いしたこともあります。

特許以外の専門家サービスは自分でできたりするのに

商標登録は自分でされる方も多いですよね。
指定商品の記載が微妙なことも多いですが、
まあ致命的なことはあまり多くありません。
税理士に依頼するような税務手続き、
司法書士に依頼するような登記手続き、
社労士に依頼するような社会保険や雇用関係の手続き、
なんかも調べれば面倒くさくはありますが、
ある程度は自分で進めることができます。

けど特許はまあほぼ無理だろうなと思われます。
これはポジショントークではなく、
やりたいならおやりなさい?
というある種の突き放したような心境です。

まず見るからに違うのが特許請求の範囲

弁理士なり特許実務家と、非実務家が決定的に
記載内容において異なる点は、特許請求の範囲です。
これは実務家が書いたかどうか一目見れば
一発で分かります。

なお雑談ですが、弁護士の方とお話をして、
一般人が書いた訴状、弁理士が書いた訴状って、
見てわかる?と聞いたところ、
まあわかると申しておりました。
専門家と非専門家では論理展開がなんか違うのですよね。
そして、弁理士が書いた訴状も、法的には
間違いないのだけどなんか違うと思うのだそうです。
ああそうなんだ、と妙に納得したのを覚えています。

まあきっとこの記事のような感じなのだと思われます。

Twitterに流れてきた内容証明文案の間違い探しをしてみた

話を戻して、特許請求の範囲なのですが、
権利範囲の減縮というのが、一般の方には非常に難しいようです。
漠然とした権利範囲を書いてしまって、新規性・進歩性以前の、
記載要件違反となり、審査するまでもない、
というものを作成してしまいがちです。

権利範囲は広ければ広い方がよいというのは
確かに係争段階ではその通りです。
でもその前に特許にしなければなりません。

りんごとみかんの違いを説明できますか?

たとえば「みかん」を請求項にしてみるとします。
素人の人は「甘くてすっぱい」といった
漠然とした表現をしてしまうのですね。
甘くて酸っぱいだけでは、リンゴもそうですし、
キウイなんかも含め、果物の多くが該当します。
下手すればジュースもあります。

そういったものをすべて除外していくのが、
特許請求の範囲、請求項の役割です。
ここを減縮していくというのは、そういうことを
常日頃考えていなければなかなか頭がついていきません。
余計な限定はしない方がよいのですが、
先行技術との相違点を特定するというのは
弁理士にとっても頭を使う部分です。

特許請求の範囲の表現の範囲内に、
先行技術が含まれてしまうと特許になりません。
言葉を工夫しながら、先行技術を除外していかなければ
なりません。上記のケースでは、「みかん」を表現しつつ、
「リンゴ」を除外した表現を考えなければなりません。
さて皆様はできるでしょうか?結構難しいですよ。
リンゴとミカンの違いを言葉で説明できますか。

このように言葉で権利範囲の内外を線引きするという作業
があって、ここでほとんどの方が脱落します。

発明の実施の形態をどのように書くか

あとは、請求項が書ければそれで終わりではなく、
請求項に記載して説明した事項の根拠となる部分を、
発明の実施の形態に記載していかなければなりません。
ここの記載は、どっちかというと発明者、技術者の方が
書くのは比較的得意かもしれません。
ただ大事なのは、請求項に記載した事項のそれぞれを
具体的に説明するということです。
請求項に記載する事項と関係ないことは不要です。

ただし、特許審査が進むと、思いもよらぬ先行文献を
審査官から提示されることがほとんどです。
思わぬところで特許請求の範囲と、
先行技術の重複部分が見つかります。
補正により除外しなければなりません。

そしてここで補正するためには、発明の実施の形態に、
補正により限定したい部分があらかじめ記載されて
いなければなりません。ですので、最初の請求項に
関係ないなということでも、後に限定することを
予測して、話を盛り込んでおかなければならないのです。
この点が、2つ目の難所になります。

ご依頼される場合でも内容が不十分なことが多い

まあこの2点が、特許実務に慣れてないとほぼ無理だな、
と思われる理由ですが、この2点を網羅するために、
発明者の方からできるだけ多くの情報を引き出して、
内容を把握して文章表現しなければなりません。
それがえらい手間ですので、その結果費用が跳ね上がります。

なんか口頭でちょろちょろと話しただけでそれが
特許になると思っている人が結構いるんですよね。
それ全然無理ですからね、ということを
分からせる必要があるケースが結構多かったりします。

その辺は気軽に相談してもらえればいいです。
この辺が必要ですからね、ということを指摘いたします。
大体の方は用意不足だったりするので、
相談からそのまま特許を書くということには
あまりなりません。
もちろんそのまま書くに至ることもありますが、
それは相談段階でかなり煮詰めて持ってきた場合です。

まあそういう感じで、弁理士は大体「個人が自分で特許を書くのは無理」
と思っていますが、それはなぜかというのを説明するのも
難しいとともに考えるのも面倒だったりしますので、
自分の考えをまとめてみました。