自分でした商標登録出願の拒絶理由通知
商標登録出願については、ある程度自分でやれるように、
願書の書き方については、インターネットや特許庁の
資料などにも記載がされています。
それで自分で出願手続きをされる方も多いと思うのですが、
ストレートに登録にならずに、拒絶理由が通知される
ということもあると思います。
個人で商標登録出願した場合に起こりがちな例を説明しています。
→ 商標登録で失敗する5つの場合
対応可能な場合はご依頼をお受けしますが、
実際問い合わせをお受けすると、覆りそうにないケースが多いです。
お送りいただければ検討しますので、お気軽にお問い合わせください。
どのような場合に拒絶理由が通知されるのか
条文上は以下のように規定されています。
第十五条の二 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、
商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、
意見書を提出する機会を与えなければならない。
第十五条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、
その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その商標登録出願に係る商標が第三条、第四条第一項、
…の規定により商標登録をすることができないものであるとき。
三 その商標登録出願が第五条第五項又は
第六条第一項若しくは第二項に規定する要件を満たしていないとき。
ざっくりとした説明に置き換えると、
第三条 ありふれていて、商標登録するのにふさわしくない
第四条 誰かが先に取っている権利
第六条 指定商品や区分の記載が適切でない
ということになります。
厳密には他にもありますが、あてはまることもあまりないので、
この3つに限定して説明します。
拒絶理由通知をどのように対応するのか
拒絶理由については大まかに分類しましたが、
じゃあどうするかってのが気になると思います。
たいていの場合は通知書を見ればわかりますが、
その前に知りたいこともあると思います。
これも大まかに分けると、
- 補正書により指定商品を補正又は一部削除すれば登録になる
- 対応が無理なのであきらめる
- 意見書により審査官の意見に対して反論する
以上のいずれかか、組み合わせのどれかということになります。
補正書のみの対応ということであれば、
基本的にはそのまま登録になります。
処理は単純なので、弁理士費用は安めです。
また、そのままの先登録があった場合には、
反論の余地も乏しいので、断念という方向になります。
この中で比較的負担が大きいのが意見書による反論ですね。
この場合、訴訟や審決の事例、そして審査基準などの
内容を考慮した過去の事例と突き合わせて、
登録にするべき根拠を組み立てることになります。
補正書のみの場合に比べて検討負担が大きくなることから、
弁理士費用も相応にかかります。
弁理士の側としては、通知書を見ないと判断のしようがないので、
困った場合は一度お送りください。
この場合の検討費用は無料です。