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使用証拠不要のアメリカ商標登録

使用証拠不要のアメリカ商標登録

弊所では、日本での商標登録を基礎としたアメリカ合衆国での
商標登録の手続きをお受けしております。
費用は、出願登録を含めて約15万円程度となります。

使用証拠がある方が建前としては望ましいのですが、
日本で登録になっていれば、米国で商標登録が可能です。
逆に、日本での出願登録がなく、米国での使用実績がなければ、
米国商標登録をすることはできません。マドプロの場合も含め、同じになります。

この点について、まず以下の説明をご覧ください。

使用主義と登録主義

アメリカ商標は、出願すれば登録になるんじゃないの?とか、
又は基礎知識のある方だと、使用証拠がないと
いけないんじゃないの?という疑問もあると思います。
実際のところ米国商標は、日本を含む多くの国とは
使用主義を採用している点が異なり、分かりにくいです。

登録主義とはどういうことかというと、先登録がなければ
基本的にはそのまま登録になるということです。
だから勝手に取られたという話が
日本や中国で問題になったりしています。

アメリカで採用される使用主義とは、
実際に使っている商標を登録する制度です。
つまり、まず先に使用を開始してください、
それから商標を出願すれば登録になります、
という制度です。

原則は使用証拠を提出しないと登録にならない

したがって、アメリカでは商標登録をする前に
アメリカで使用を開始していることが前提となっており、
出願の際に使用証拠を提出することが原則求められます。

しかし例外があります。この例外を含めて、
アメリカ商標法では登録の根拠という話になっています。

大原則は上述の通り、商標法第1条(a)に規定される、
米国での現実の使用に基づく商標登録出願、となります。

使用証拠を提出しなくてもよい場合がある

しかし、使用証拠を商標出願時に提出しなくてもよい
という例外もあります。この例外を含めて、
5つの根拠のいずれかが必要、となっています。
1つ目が上述の現実の使用です。

2つ目の根拠、例外1は使用意図(ITU)に基づく出願です。
一見良さそうに思えますが、3年以内に使用証拠を
提出しなければなりません。
半年ごとの延長が6回まで可能で、その度ごとに
費用が掛かってしまいます。
これはあまりお勧めできません。

日本で商標登録していれば使用証拠がなくても登録になる

弊所でお勧めしているのは、日本の商標登録を根拠として
(商標法第44条e)米国商標登録する手順です。
これが例外2となります。

もちろん米国では使用主義を採用しているので、
使用を開始しないと、権利行使をすることができませんが、
先の登録を確保することは可能です。

日本での商標登録を基礎とする限りにおいて
使用証拠を提出しなくてもアメリカで商標登録できます。

その他、例外3として、日本で登録にはなっていないが
出願中、という場合でも日本の出願をベースにして
登録を受けることができます。
ただし、日本で登録になった場合に直ちに
登録になった旨の報告が必要となりますので、
日本で登録になってからの方がよいのではと思います。

例外4は、マドプロです。米国以外の複数国で登録する場合、
マドプロを経由するのが一番良いと思われます。
が、米国のみの場合には、マドプロを経由すると、
費用は単独出願の2倍にもなります。
他の国の登録を考えていない場合、
マドプロはやめた方がよいでしょう。

登録から5年後に使用証拠は必要になる

以上、使用証拠がなくても登録になる、というケース
について説明しましたが、登録から5年たったら、
使用証拠の提出が必要になります。
これはマドプロを含め、全てのケースで同じです。

5年後の使用証拠の提出については例外はありません。
将来的に使用証拠を手配できる可能性がないものは、
最終的に権利はなくなってしまいます。

米国商標登録の費用・料金

費用は出願から登録まで合算で、
1区分あたりの費用として、約15万円程度でお見積りください。

なお、5年後に使用証拠提出の手続きが発生しますので、
その点もご留意ください。

使用証拠に基づく出願、国内登録に基づく出願、マドプロのどれを選ぶか

米国商標登録は、米国国内での使用または外国での登録、という基礎がないと行うことができません。

マドプロの場合は、日本での出願登録を基礎とするという扱いになります。ですので、日本登録を基礎とする出願も、マドプロによる登録も、効果としては同じです。

つまり、マドプロについても、本国すなわち日本での出願登録を基礎としない限り登録をすることができません。

ですので、日本での出願登録の予定がない場合は、米国での使用実績を待ってからの出願ということになりますので、急いで権利を確保したい場合には、一旦日本で出願登録をして、国内出願を基礎とした出願をするとよいでしょう。

初心者向け米国商標登録の基本セミナー

米国商標登録については、使用主義と登録主義の違いや、
その結果としての使用証拠の提出など、いざ利用しよう
と考えても非常にわかりづらい点がいくつもあります。

使用証拠はどこまで必要か、出せない場合はどのように
登録を進めたらよいのかなどの、登録の際に留意すべき
基本的事項について解説いたします。

日時:2017年 7月7日(金)14:00-15:30
受付終了しました。
場所:西新宿7丁目、梅澤国際特許事務所内
講師 弁理士 梅澤 崇
参加費 7000円

「お問い合わせ」又は上部記載のメールアドレスからお申し込みください。

概要については以上の通りですので、ご参照ください。

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