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模造品、偽物、類似品、コピー商品から自社商品を守る
新しい商品・サービスを企画・開発し、これから市場に出そうというとき、何が困るか。
中小企業の方からのご相談をお受けするとき、何よりも懸念されているのが模倣品・類似品です。どんなに素晴らしい商品・サービスを市場に出しても、競合によって便乗されて商品がコピーされ、模造品であふれてしまっては利益を確保することができません。
「これは売れる」ということが同業者、同業他社に知られた瞬間からニセモノが氾濫し、
模倣被害にあってしまうと、不満が寄せられています。
特に中国・東南アジアでは被害が深刻です。
当特許事務所の弁理士は、こうした問題の対策についてご相談をお受けします。
では模倣品・類否品への対策はどうしたらよいか
事前の予防策としては、まず商標登録、意匠登録をすることです。
この2つは特許取得ほどの金額はかかりません。
そして、相手に対抗するための権利をあらかじめ押さえておくことで、
いざ問題が起こったときに非常に動きやすくなります。
実際に模倣品・類似品が市場に出て第三者に便乗されたコピー品が出回り、
模倣被害にあってから対策をするのでは遅いです。
自社商品の知的財産について、事前に権利処理をしておく必要があります。
相手方に対してクレームをするにも、根拠となる権利があるか否かで
相手の反応は大きく異なります。
権利内容を提示して警告書を送るだけで排除できることも多いですし、
交渉においても根拠となる権利の明示があるだけで有利になります。
その一方で、方針を固めずただ権利を取るだけでは、
自社商品を保護できるように権利が取れているか、
同業他社製品の排除の根拠となっているかどうかというと疑問なことも多いです。
お客様の方は、自社の知的財産を守りたいと言ってくるときに、まず特許を取る
というご相談を持ち込まれることが多いです。そして、特許は手間と時間がかかるとともに、
何よりもお金がかかるということを知って尻込みされる、という傾向です。
でも実際に模倣対策とは特許を取ることなのか?を考え直す必要があります。
実際に模倣品が出まわりだした後に取るべき対応
権利を保有していたら、その登録した権利を相手に主張することになります。
具体的には以下の内容です。
- 警告状を出す
- 税関での差止(水際差止)
- 訴訟による仮処分
警告をする、訴訟をする、ということは一般的に認知されています。
実際のところ、警告書でカタが付くことは多いです。
それは訴訟になったときに勝ち目がない、そして大変なことになる、
という類推が働くからです。したがって警告段階でハッタリが効くように
権利を十分に保有しておくなどの事前準備が大事となります。
裁判ですが、ある程度駆け引きとして相手に可能性を提示する
必要はありますが、実際にするとなると数百万円以上かかります。
絶対に勝てるという確証と共に、それなりの覚悟が必要です。
ところで偽物の輸入を止めたいという前提での話ですので、
税関での差止というのがあまり知られていないのですが、
一番効果的な手続であると思われます。
意匠権や商標権を、侵害品の具体的な特徴と共に
税関(主に東京税関)に申請しておくことにより、
実際に輸入品が到着したときに連絡を受け、
そこで手続きをすることにより輸入停止とする処分です。
費用は訴訟よりも大きく抑えられ、数十万円となります。
対応策として最も現実的であると思われます。
最初のステップ:商標権を取る
第2のステップ:商標を回避されたらどうするの?
特許と意匠
まとめ:特許だけではありません
模倣を排除すると考えたとき、ただちに特許と思いきや、まずはこういうステップを踏んでいく必要があります。
料金的にも商標が一番安く、意匠も特許よりは安いです。
製品の特徴を掘り下げるというのになじまないケースもありますので、
そういう場合は特許でないアプローチをお勧めするようにしております。
このように、模倣品、同業他社を排除するためにはどのような権利を取るか、いろいろなケースが考えられます。ご相談は無料ですので、まずはご連絡をお待ちしています。
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