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特許と意匠

第3のステップ:特許と意匠があります

知的財産対策の第一歩はまず商標権の取得からです。
商標登録もしていないのに、まず特許、というのは一足飛びな印象があります。
もちろん、独自技術に優位性があるというケースはまず特許からになりますが、
中小企業・個人事業者の方はまずアイデアが先行しているケースがほとんどと考えます。
このようなケースについては、意匠・商標対策を先にすることをお勧めしています。

このように、特許を最後に回している理由として、特許取得には独特の論理構成が必要であり、持ち込まれるアイデアには、そこまでの論理構成がほとんどの場合練られていません。
「今までにないもの」を思いついた、と持ち込まれることがありますが、
その違いは視覚的なものがほとんどです。
特許とは、従来品との構造的な違いを明らかにしたうえで、その相違する構成によりどのようなアドバンテージが従来品にあるのか、それを採用する困難性はあったのか、ということを
論理的に明らかにする必要があり、視覚的に違うというだけでは特許に導くことができません。
なお、実用新案権というものありますが、これは論外です。調べればわかることなのでここでは割愛します。

アイデアを権利化したい場合、従来品との違いと明確にすることが第一歩です。
相違する構成を明らかにしたうえで、特許を取るには上記のその違いによる
技術的意義を明らかにしなければなりません。
見た目の違いが明らかであれば、意匠権を取ることをまずお勧めしています。

特許を取れるものは、ソフトウェアのように、構造的視覚的でないものを除き、
たいていの場合意匠権も取得することができます。
どちらも独占権を行使することができる点で、効力としては同等です。
何が違うというかというと、特許は言葉で権利範囲を明確にする一方、
意匠は図面・写真で権利範囲を規定します。
特徴部分を技術的観点から明らかにするためには、製品の細部まで固める必要があります。
アイデア商品的なものだと、意匠権の方が妥当かと思うケースが多いです。

まとめ:特許だけではありません

模倣を排除すると考えたとき、ただちに特許ではなく、
まずはこういうステップを踏んでいく必要があります。
料金的にも商標が一番安く、意匠も特許よりは安いです。
特許のように製品の特徴を掘り下げるというのになじまないケースもありますので、
そういう場合は特許でないアプローチをお勧めするようにしております。

このように、模倣品を排除するためにはどのような権利を取るか、いろいろなケースが考えられます。ご相談は無料ですので、まずはご連絡をお待ちしています。

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