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タイ商標登録

タイ商標登録

東南アジア、ASEAN諸国への海外進出も近年増えてきています。
→ 東南アジアの商標登録まとめ
これらの国への商標登録出願も今まで以上に重要になってきている
状況もあるかと思われます。
もちろん、他の国への商標登録と同様、これらの国へも
国ごとに商標登録の権利確保をしなければなりません。

欧州のような「ASEAN連合商標」のようなものはありません
タイは、2017年11月からマドリッドプロトコルへも加盟となります

東南アジアを中心とした商標登録の権利取得をする場合は、
マドリッドプロトコルに加入していない国が多いことから、
それぞれの国へ個別出願するという選択肢になると思われます。

1区分のみの出願の場合には、出願と登録で
合計15万円~20万円程度の目安となります。
これに中間処理費用10万円程度を加えてお見積もり下さい。

タイ商標登録の手続き

タイでの商標登録も、他の国と同様、出願をして審査を待ってから、
登録査定に対して費用を支払うことで、設定登録されます。

必要となるのは、登録したい商標と、指定商品・指定役務、区分、
名義人情報です。これらは日本の商標登録と同じ情報ですので、
日本の商標登録がありましたらご連絡願います。

さらに必要となるのが、委任状です。
用意した書類にサインが求められます。
厄介なのが、タイの場合は公証認証が必要となります。
案内はしますが、ご依頼人の方に直接手配をお願いすることになります。

現地代理人費用+特許庁費用+当所費用がかかります

出願のための当所費用は他の国の案件と同様7万円(税別)/区分です。

しかし主にかかってくるのは現地費用です。
費用は合算で発生するのだから、現地費用について言及がなくては、
目安が全然つきません。
現地代理人費用にはばらつきがあり、最もメジャーな代理人を
採用した場合は、結構な金額になってしまいます。

タイ商標登録の現地費用(特許庁費用+現地代理人費用)の内訳は、
(出願時)1.2万バーツ
(登録時)0.6万バーツ

となります。日本円で6万円程度/区分となります。

タイの場合は、指定商品の補正命令がかかりやすく、中間処理が必要となることがほとんどです。

中間処理が発生した場合は現地当所合わせて更に10万円程度の費用が発生します。

お問い合わせはこちら

タイの商標登録

出願に必要な事項及び書類
書誌事項:出願人名、出願人国籍、出願人住所、出願人職業、
登録を受けようとする商標の見本、指定商品(役務)、商品(役務)区分、(出願代理人による出願の場合は)代理人に関する情報。

商標の見本:大きさは縦5 センチ×横5 センチを超えないもので、商標見本は出願書類に1 枚貼り付け、残り5枚はタイ政府宛提出用に準備するために準備する。もし商標がカラーである場合は、カラーの商標を用意すること。

出願に必要な書類:
出願書類(タイ語の指定フォーム):原本1 部、及びそのコピー5 部
タイ商務省知的財産局による規定のフォームは、知的財産局のWEBSITE(タイ語のみ)にて入手可能。

委任状1 通(タイ語):
代理人による出願で、出願人が外国人の場合は、公証手続きのある委任状(英語翻訳文つき)が1 通必要。出願人がタイ法人である場合、代理人を通さず自らが出願可能。

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