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インドネシア・シンガポール・マレーシアの商標登録出願

インドネシア・シンガポール・マレーシアの商標登録出願の費用と流れ

大半の国では、1区分のみの出願の場合には、各国あたり出願と登録で
合計15-20万円程度の目安となります。

流れとしては
出願のご依頼 → 必要書類の手配(調査) → 出願
 → 出願から1-2年程度で登録、という流れとなります。

必要書類は後述しますが、日本の登録情報をいただければ
それを基に現地指示書類を手配いたします。
それと、現地代理人への委任状が多くの場合必要となります。
詳細はご依頼の際にご案内いたします。

ASEAN連合商標のようなものはない

東南アジア、ASEAN諸国への海外進出も近年増えてきています。
これらの国への商標登録出願も今まで以上に重要になってきている
状況もあるかと思われます。
もちろん、他の国への商標登録と同様、これらの国へも
国ごとに商標登録の権利確保をしなければなりません。
欧州のような「ASEAN連合商標」のようなものはありません

東南アジアを中心とした商標登録の権利取得をする場合は、
マドリッドプロトコルに加入していない国があることから、
それぞれの国へ個別出願するという選択肢になると思われます。

費用については、区分数に加え、国の数にも比例した金額が
必要となってきます。

→ マドプロでは外国商標登録が割高になる場合
→ 台湾商標・香港商標・中国商標の直接出願

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各国商標出願の費用・料金の目安

1区分のみの出願の場合には、各国あたり出願と登録で
合計15-20万円程度の目安となります。
現地の審査結果への応答が必要となった場合には、
適宜その費用が必要となります。

国別の商標出願費用の一覧

1区分の場合の費用の内訳(料金表、消費税別)

国・地域現地代理人費用+特許庁費用当所費用
インドネシア約8万円7万円
マレーシア約8万円7万円
シンガポール$7607万円
タイ約6万円7万円

一般的な国については以上の通りですが、
それ以外の場合についても見積もりいたします。
当所費用は7万円です(+消費税)。

登録時費用は上記に含みませんが、区分あたり5万円程度の概算となります。

マドプロ加盟国と非加盟国について

この他に、カナダ、マカオ、タイ、台湾、香港、
ブルネイ、ミャンマー、ラオスについても直接出願に対応致します。
(マドリッドプロトコルを経由した出願はできません)

それ以外の国、例えば、中国、韓国、欧米主要国、中南米各国、
オーストラリア、ニュージーランド、インド、
フィリピン、ベトナム、カンボジア、
は、マドリッドプロトコルでも出願可能です。
もちろん個別対応も可能なので、お問い合わせ下さい。

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インドネシアの商標登録

インドネシアにおいて模倣品対策のための権利行使を行う際には、商標権等の登録証を提示することが前提になるので、できるだけ早い時期に権利の登録をしておくことが重要です。知的財産権の行使は刑事的対抗手段による場合がほとんどで、民事的対抗手段は2000年の法改正で可能となりましたが、民事的対抗手段を利用する例は少ないのが現状です。

商標出願時の必要書類
(1)願書4通
① 出願人の住所、氏名、国籍
② 指定商品・指定役務(1出願で3区分まで)
③ 基礎出願の出願日及び出願国(優先権を主張する場合)
④ 色彩の表示(色彩商標の場合)
⑤ 商標の意味又は音訳(外国語又はアルファベット以外の場合)
(2)商標見本30通
(3)商標所有権宣言書
出願に係る商標は出願人が正当所有者であり、他人の商標を実質的に模倣したものではないことを宣言するものです。出願人が署名し、インドネシア語による翻訳が必要となります。

シンガポールの商標登録

(1) 願書への記載事項
シンガポールにおいて、日本語で使われる文字(ひらがな、カタカナ、漢字)等、ローマ字以外の文字や英語以外の言語より構成される、又はこれらを含む商標の出願を行う場合、願書に当該文字、言語の英語翻訳等を記載する必要がある(シンガポール商標規則20(1))。

言語の英語翻訳等とは・・・

  • 英語翻訳及び必要な場合は音訳
  • 語源。造語であり、貿易・産業上意味を有さない場合には、その旨を記載する必要がある。

「言語/文字の見本」、「言語/文字の言語」、「それぞれの言語/文字の翻訳及び全体のまとまった言語/文字の翻訳」、「文字の音訳」を記載する欄が設けられている。また、登録官は、出願人に対し、証明又は立証された翻訳又は翻字の謄本の提出を随時求めることができるため(同規則20条第2項)、本項では、翻訳者の翻訳文又は辞書の添付を求める。

(2) 日本語が含まれる又は日本語から構成される商標の登録

ただし、識別力のない商標にあたる場合、登録出願日前になされた使用の結果、識別性のある特徴を実際に取得した場合を除いては、登録を拒絶される(シンガポール商標法第7条第1項、同条第2項)。
慣用商標にあたる場合、慣用されている旨は裏書きで言及しないため、登録され得ると考えられる。各業界団体は、この点を突いた出願について警戒する必要がある。
シンガポールでは、出願商標が日本語等の英語以外の文字より構成される又は含む場合も、英語の商標の場合と同じ基準で識別性の評価が行われ、日本語の意味自体が考慮されることもある。

シンガポールにおいて日本語が読める消費者は少ないため、日本文字のみから構成される商標を出願する際には、併せて英語(アルファベット)表記の商標も出願しておくことが、ブランド戦略、侵害対策として重要と言える。

マレーシアの商標登録

(1) 翻訳及び翻字の記載
マレーシアにおいて、日本語等、英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む又はこれらにより構成される商標を出願する場合は、翻訳証明の付された当該言語の英語翻訳等を願書に記載する必要がある。

他言語の文字による語が含まれる商標出願を行う場合、何語に属するかが記す必要がある(マレーシア商標規則23)。また、適切な音訳及び翻訳文を記載することを求められる。

出願時に翻訳証明を願書へ添付することは必須ではないが、出願から1年以内に提出しなければならず、出願から1年以内に翻訳証明を提出しなければ出願手続はそれ以上進まず、登録官は当該出願を取下げられたものとみなすことができる。一般的には、登録官により、翻訳証明を追完するように出願人に通知が送られる。なお、願書に翻字証明を添付することもできる。この場合には、願書にその旨を記載しておく必要がある。

(2) 識別性
 出願された商標が識別力を有さない場合、登録を拒絶される(マレーシア商標法第10条第1項(e)、同条第2項)。出願された商標の文字が外国のものであると思われる場合には、出願人が居住する国のものも含め、関連する辞書が参照される。

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