特許取得に効果を感じられない理由
弁理士としては、特許をどんどん取りましょう、それがあなたの事業を強くする秘訣です、とかそんなことをとりあえず言ってお茶を濁したいところですが、実際のところ発明ネタが出てきた、特許を出せるという状態の人は大体過去にも特許を出そうとしたことがある人です。
そしてそれが活きて事業と特許の良いサイクルができている人も多いと思いますが、そういう人はわざわざこのサイトを見に来るような気もしません。むしろ、弁理士さんは特許特許というけど、特許なんて取っても意味なかったと、どうせあなたの儲けになるから言ってるだけなんでしょと、そういう風に思うように至っている方も少なくないでしょう。
実際のところ、特許を取る、商標を取るということは弁理士にとっての存在意義になっている側面もあるので、儲けのためというよりも、それを否定できない、肯定するのみになってしまう人も少なくありません。だって「特許意味ないです」と言った時点で相手からすれば「さようなら」ですからね。
ではなぜ特許を取ったにも関わらず効果を感じられなかったのか、について考えてみます。
警告・権利行使をしなかった
特許を取ったからもう安心、これで発明は独り占めだとか思ってないでしょうね。誰かが実施していたらだめですよと警告・権利行使をしなければ自主的にやめてくれることは少ないと思います。
- 特許法では、事業者は特許があったと知らないでは済まされないことになっていますが(過失の推定)、実際のところ知らずにやっている人も少なくありません。
- これ特許があるけどまずいな、と思いつつも見て見ぬふりして実施している場合も結構あるでしょう。開発コストぎりぎりでやってたりしますから、お金はできるだけ払いたくないでしょう。
再三の警告にもかかわらず無視ということも少ないと思いますが、相手が自発的に自分の特許を尊重してくれるというのも甘いような気がします。
権利行使がしにくい相手
じゃあ特許を取ったらどんどん警告、と言ったところで、言える相手言えない相手がいると思います。競合他社でも様々な要因のもとにらみあってて特許だけでは動けないこともあるでしょう。
特許製品に関しては取引がないものの、全社的にはもめたくない相手だったりすることもあると思います。また相手が小さすぎてすぐどこか外国とかに逃げて行ってしまう、費用倒れの相手ということも考えられます。
特許を取る前に、この特許はとっても使えるのか、そして誰がターゲットで、それは戦える相手なのか、というのも最初に念頭に置いておくべきかもしれません。
特許侵害ではない場合
前置き的な話をつらつら書きましたが、そういう対人的な要素が問題というよりも、特許そのものに問題があって意味がなかったというケースが一番多いのかなと思います。
一番典型的なのが、前のコラム「依頼してはいけない弁理士」で説明した、
「ダメな明細書・特許請求の範囲の基準」の2つの事例です。
余計な限定の結果権利範囲から外れてしまった
実際はこんな初歩ミスではなく、個別技術レベルで余計な限定をしてしまった、というのが一番典型的ですが、それを1つ1つ説明してもなかなか理解するのが大変なので、ここでは一発で分かる事例を紹介しています。
「余計な限定をして、侵害を回避された」
多分これが一番多いでしょう。第三者は、ロイヤリティなんて出来るだけ払いたくありません。特許の存在を知ったらまずその構成を回避するように商品設計をするでしょう。致命的な穴があったらそこをつくなんて常套手段です。
そうでなかったとしても、権利化の過程で不要な限定をしたり、審査上は必要と思われても、相手を封じ込める上では穴になってしまうような限定が含まれてしまうことも非常に多いです。
取得した特許に逃げ道が残ってしまう
結局のところ、特許がないがしろにされるのは、特許そのものに瑕疵がある、キズものになっているということが一番の要因でしょう。大体言い逃れのできない特許を突き付けられて知らんぷりできるでしょうか。まずはさあどうしたことかと考え、まず逃げ道を探すのではないでしょうか。そして特許公報、審査経過を精査します。そこで穴が見つかったらもう安心というところではないでしょうか。
完全にアウトなら交渉に応じますし、応じなければそれこそ訴訟です。完全に仕留めていれば難なく決着します。100%非があるならそこまでいかないでしょう。反駁の余地があるからごねるのです。
もっとも特許実務に慣れた人でもなかなか完全に他社形態を封じ込めるのは難しいです。技術内容を理解の上、出願時から特許を取るまでの年数、そして最終的に製品が流通するまでの年数を経たのちの製品形態の変遷も想定した権利範囲の構築が必要になります。審査段階では必須の構成だったのに、製品化の過程でそれは不要になったから余計な限定になったということもあるでしょう。そこは出願時、審査段階での依頼者と弁理士の共同作業になります(特許になった後は内容の変更はできません)。任せていればいい権利になるというものではありません。
それでも最低限の品質というものがあります
いい発明をよりよい特許にするには共同作業が必要ですが、あまりに低レベルな弁理士に依頼してはならないという根本の話があります。この辺が弁理士を職人とする1つの理由でもあります。他人事に思えるかも知れませんが、「依頼してはいけない弁理士」にあるように、基本的なミスをする代理人は結構います。
最近はやれ特許戦略だとかそういう話も増えてきました。交渉とか戦略とか言うのも必要かもしれませんが、結局のところ知的財産面の強弱は、ちゃんと強い特許をもっているかどうかということに帰結します。強い特許というのは、上述のような文言レベルでの回避がされないよう表現されていること、また技術レベルで実装上必須であることです。つまりその製品を作っていく上で必須の技術であるかどうか、逃げられないものかどうか。そういう特許をたくさん持っている会社が知財面で強いということになります。それは得てして技術的に高度かどうかを意味しません。単に逃げられないということが大事です。もちろん重要な技術ほどぜひ採用したいとなるはずなので、逃げにくくはなると思います。
特許権の持つ価値の限界
ここまで説明してきたとおり、特許活動というものは
受け身では効力を発揮しません。特許を取っていること、
自社の独占が成立すべきことを
適切にアナウンスする必要があります。
しかし、そのような活動をするというのは、
どうしてもコストがついて回ります。
そんなことをしてまでもなぜ特許を
取らなければならないのか。
その理由について疑問に思うかもしれません。
特許権というのは、独占排他的効力にその価値があります。
特許を取ることで他社に模倣がされなくなる、
という権利が特許権です。
では完全に他者を排除できるのか、というと、
多くの場合はそんなことはありません。
特許をなぜとるのか。特許を取得する必要性
それじゃあ何の価値もないじゃないか、というと、
そうでもありません。先行特許があったら、それを回避して
製品開発をしますから、迂回設計をしなければなりません。
その迂回というのが、大きな迂回なのか、小さな迂回なのか、
によって製品の競争優位性が変わってきます。
特許の価値というのはこの優位性にあります。
特許の価値とは、このように完全排除まではいかないまでも、
自社製品の優位性確保につながる、というのが主な特徴です。
ですので、こうした優位性確保は、特許を取得する
コストに見合うのか?というポイントがあります。
市場が大きく、競合がある世界で特許は効果的
つまり、競合製品が存在し、そこでしのぎを削る状況で、
特許権は価値を持ちます。言い換えてしまうと、
特許が対象とする市場は十分大きく、競合があり、
相手に対してどんな形でも頭一つ出たい、
という状況でこそ、特許はその力を発揮します。
現時点でそのような状況ではない、というならば、
特許の価値というものは実感しにくいと思います。
しかしながら、その市場はこれからもずっとその状態でしょうか。
これから大きくなっていく市場ではないでしょうか。
そして今は、いい製品を作ることが何より優先、
という論理で進んでいても、いずれは市場が飽和して、
競合同士のしのぎを削る時期がやってきます。
マーケットのサイクル的には大体どんな製品も
最終的にはそうなっているようです。
そうなって初めて特許政策に備えるのか、
あらかじめ先手を打って備えておく方がよいでしょう。
特許の価値とは以上のような話になるのですが、
立ち上げ間もない会社からするとずっと先の話
のように思われそうですので、
その場合の話は、下記のリンク先で説明しています。
メルマガ登録
メールマガジン
「特許・商標についてのちょっとした話とアドバイス」
を発行しています。(→詳しい説明は「メルマガ登録」)
知的財産に関する役に立てばよいなという情報を
順次配信していきますので、よかったら登録をお願いします。