海外在住の方の日本での特許出願と商標登録

海外在住・居住の方の日本での特許出願と商標登録

弊所では海外在住・居住の方からメールでご連絡を受けて、
特許出願や商標登録の手続きのご依頼を受けることも多く、
ご相談及びご依頼に対しては適宜対応いたします。

近隣のお客様の場合は直接面談したりお電話を通して
ご相談を受けることがありますが、それがない、
というだけのことで、多くの場合は特に支障がなく
手続きをすることができます。

  • 特許出願の場合は「国内特許出願」に記載の発明原稿、
  • 商標登録の場合は「商標出願業務」にある通りの
    商標名と登録したい商品サービスをお知らせいただき、

ご依頼人の住所氏名をお知らせいただければ、
手続きを問題なく進めることができます。

海外在住のご依頼人の住所・所在地について

住所は原則として住民票の住所、
登記簿謄本上の所在地となりますが、
個人の方であれば「居所」であっても認められますので、
そこが本人の居場所であると立証できる限りにおいて、
居所については国内としても海外としても差し支えありません。

特許庁からの連絡は、代理人弁理士に送られてきますので、
住所又は居所をどこにしたとしても、極めて例外的な
場合を除いては問題となることはありません。

日本以外の国への特許出願・商標登録について

特許についてはこちら
http://www.umepat.com/1000dollar/

商標についてはこちら
http://www.umepat.com/kaigaishouhyou/

の通りお受けしております。

商標についてはマドプロ出願を経由する場合は
日本のみで完結しますが、それ以外は
弊所を経由して海外の代理人に委託して
それぞれ出願を進める、とい流れになります。

多くの場合は原出願書類があると思いますので、
メール連絡のみで問題なく手続きを進めることができる
と思いますので、お気軽にご連絡ください。