どんな場合に外国出願するか?
外国に製品を出す、製品を委託する場合で、一定以上の売り上げが見込める場合
というのが模範的な解答になると思います。
ただ、国内出荷の時に比べて海外展開の場合は、否応なしに
特許のことを考えざるを得ない展開になることが多いようです。
そこでまずは、PCT出願、国際特許出願をしておくのが
良いのではないかと思われます。
弊所としては、価格面・実力面から、現地代理人を適切に選定
している点がセールスポイントとなっております。
フロー
原出願(通常は日本)から1年以内にする必要があります。
米国の場合は公開・公表から1年以内なら可能性があるのでお問い合わせください。
国際特許出願(PCT)の場合は翻訳期限が先になるので、ご希望の場合はお知らせ下さい。
日本の出願から1年以内の時点でどこの国に出願するかが決まっていない場合は
国際特許出願の制度を用いることも考えられます。どの国に、いくつの国に特許出願するかが決まっていない、もっと考える時間が欲しい、と言う場合に、時間を確保するために用いられます。→ PCT出願の流れと費用
- ご依頼、打ち合わせ
- 翻訳基礎原稿の作成
(内容的な追加がなければ付加料金はありません)
- 外国出願料金の見積もり
(原文が確定するのでここで見積もりになります)
- 翻訳着手、サイン書類などの手配
英語以外の言語については依頼
- 翻訳文(英文明細書)のご確認
- 書類手配完了を確認のうえ、現地代理人へ依頼
- ご請求
- 出願番号通知、出願受領書などのご連絡
留意事項
既に国内で特許出願がされている場合、外国段階からお受け致します。
もちろん、外国出願を想定した上で国内段階からお受けいたします。
国内出願日から原則一年以内という制約がありますので、急ぐ必要があります。
一年以内に出願国などを決めきれない場合はPCT(国際特許出願)という方法もあります。→ PCT出願の流れと費用
既にPCT出願されている案件の国内移行からもお受け致します。
翻訳文の持込はお受けいたしますが、手数料の上乗せがあります。この場合、簡単なレビュー程度はしますが、英文の品質は保証できません。
邦文原稿の加筆が必要となった場合は別途加算となります。
加筆修正の程度により5-20万円となります。
対応の要請に応じて行うので、通常は発生しません。
米国と、比較的安価で特許紛争も増えている中国という組み合わせが一般的です。
米国で取っていれば最低限カバーできると考えます。
また、欧州各国については、欧州特許出願経由が多いと思います。この他にも、台湾、韓国などアジア全般、さらにはそれ以外の国へも取り扱い可能ですのでお任せ下さい。
なお、外国特許出願の補助金申請も合わせてこちらに依頼する場合は、当所手数料に追加料金を加えさせていただきます。補助金は行政側からお客様に直接払い込まれるものなので、当所には満額支払いが必要となる点はご留意下さい。
中国特許出願
中国特許の場合は、翻訳品質の問題がたびたび話題になり、どう管理するかというのが懸念材料になっています。
そのため、あまり多くはないですが日本の代理人の側で翻訳文を手配するという代理人もいます。しかしその代理人はきちんと訳文の管理をできるのかという問題があるので、結局信頼して任せられるかという問題に帰結します。
翻訳文を国内手配してしまうと、翻訳品質は現地代理人の管理事項ではなくなります。現地代理人に翻訳させて中間処理段階でその品質に責任を取らせるというのが妥当ではないかと考えています。また、外国出願料金に記載の通り、現地手配の方がかなり安くなることを考えても、現地代理人に一任するのがベストかと考えます。
また特許・実用新案同時出願という手法も中国では一般的であるとともに、翻訳費用が別途かからないので、それほど料金の負担はありません。現地代理人より良く勧められるので、一応考慮していただければと思います。
外国特許出願支援サービスの具体的な手順
以下、パリ優先権の場合、又はPCT出願がされている想定で説明いたします。
PCT出願、国内基礎出願からのご依頼ももちろん承っております。
1.どの国に出願するか、国内出願原稿に修正の必要はあるか?の確認
(必要に応じて加筆、クレームの追加なども行います)
2.現地代理人に見積もりを出すとともに、出願依頼の予約
3.見積などのご依頼を受けて、明細書本文の英文翻訳と、図面訳の手配
(弁理士自身で翻訳又は内容の確認をいたします)
4.納品、ご確認いただいた上で、現地代理人に出願指示を行います。
中国・韓国出願の場合は、翻訳は現地代理人で行いますので、3.のステップは
4.のステップの後で現地代理人にて行われることになります。
海外での特許出願の後の、期限などの管理、オフィスアクション(拒絶理由通知)
の対応についても、ご説明の上で進めるようにいたします。
一方的に進めることはしません。
通常案件(パリ優先権)の場合ですと、日本の特許出願日から1年以内に手続きを
完了しなければならないため、期限まで2か月前までに
ご依頼をいただけますようお願いいたします。
PCT出願の場合は、原出願日から30か月(2年半)、
PCT出願日からですと1.5年半が期限日となりますので、
その2か月前までにご依頼いただけますようお願いいたします。