国際商標登録の料金
- 外国商標のページにて、マドプロとの比較を行っています。
- 国内案件については、商標出願業務をご参照ください。
国ごとの個別出願
当所手数料:各国について7万円(+7万円/区分、2区分目~)
現地代理人手数料、特許庁手数料(印紙代)は、
→詳しくは、「台湾商標・香港商標・中国商標の直接出願」へ。
→または、「インドネシア・シンガポール・マレーシアの商標登録出願」へ。
1区分のみの出願の場合には、各国あたり出願と登録で
合計15-18万円程度の目安となります。
→ お問い合わせ
マドプロ (マドリッドプロトコル) 出願
マドプロの場合の当所手数料は9万円(1国、1区分)からとなります。
その他に、各国官庁に収める手数料があります(13万円~)。
マドプロの場合は、出願と同時に原則としてそのまま登録の扱いなので、
別途の登録手数料は発生しません。
基本料金 5万円
+2万円×区分数
+国別加算額:通常3万円/国、米国4万円、欧州(CTM)4万円
現地代理人手数料:なし
各官庁への手数料:実費(以下の通り)
各官庁への手数料
国際事務局手数料(CHF=110円で計算, 2017.4現在)
モノクロ 653CHF(=72000円)、カラーの場合903CHF
特許庁手数料
9000円
国別個別手数料(1区分の場合)
韓国 233CHF=25,630円
中国 249CHF=27,500円
米国 388CHF=42,680円
シンガポール 272CHF=30,000円
欧州(3区分まで同額)897CHF=99,000円
1CHF(スイスフラン)=約110円で計算
費用の概算
中国のみに出願の場合(1区分)の手数料
直接出願=14万 →台湾商標・香港商標・中国商標の直接出願
マドプロ出願 =22.6万円
(当所手数料:5万+2万+3万=10万円)+官庁手数料 約12.6万円
中国とシンガポールに出願の場合(1区分)の手数料
直接出願=30万円
当所料金14万円(=7万×2)+中国手数料6.5万円+シンガポール手数料9.5万円
マドプロ出願=29.1万円
当所料金 13万円(=5万+2万+3万×2)+官庁手数料 約16.1万円
米国、欧州、中国に出願の場合(1区分)の手数料
直接出願=約65万円
5万×3=15万円 +特許庁手数料+現地代理人手数料(約50万円)
マドプロ出願=約49万円
5万+2万+(3万+4万+4万)=18万円 +官庁手数料(約31万円)
(当所手数料には別途消費税)
以上のように、大体2か国でマドプロと直接出願は同額、
3か国を超えるとマドプロの方が割安になります。
マドプロ(国際商標登録)の要件
1.国際登録出願の基礎出願又は基礎登録
国際登録出願をするためには、日本国特許庁に係属している
- 自己の商標登録出願(基礎出願)又は
- 自己の商標登録(基礎登録)
を基礎とする必要があります。
(1)標章の同一
国際登録出願の標章が上記の基礎出願又は基礎登録の標章と同一でなければなりません。
(2)指定商品及び役務の範囲
国際登録出願で指定可能な商品及び役務は、上記の基礎出願又は基礎登録で指定している商品及び役務と同一又はその範囲内でなければなりません。
(3)出願人又は名義人の同一
国際登録出願の出願人が上記の基礎出願又は基礎登録の出願人又は名義人と同一でなければなりません。
2.国際登録出願の出願人
(1)国際登録出願をすることができる者は、
- 日本国民又は
- 日本国内に住所又は居所(法人にあっては営業所)を有する外国人です。
(2)2人以上の出願人がいる場合には、出願人全員が前記2.(1)の要件を満たしていることが必要です。
3.国際登録出願の言語
(1) 出願の言語
国際登録出願で使用する言語として認められる言語は、本国官庁により定められます。日本国特許庁が定めた言語・・・「英語」
(2)国際登録出願以外の通信の言語
国際事務局と出願人又は名義人間の言語・・・「英語」
ただし、当該出願人又は名義人が国際事務局へ通信の言語を、英語又は仏語若しくはスペイン語にする旨を願書に表明したときは表明した言語となります。
マドプロ(国際商標登録)の効果
4.国際登録出願の効果
(1) 本国官庁を経由して国際事務局へ提出された国際登録出願は、
国際登録日(事後指定の場合は、国際登録簿に記録された事後指定の日)から
関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられたものとなります。 [議4条(1)]
(2) 国際登録出願において優先権主張をした場合であっても、優先権証明書を提出する必要はありません。
5.国際登録日
① 国際登録出願は本国官庁から国際事務局へ提出します。
②国際登録出願の受理日は、本国官庁が実際に国際登録出願を受領した日となります。
すなわち、日本国特許庁に国際登録出願の書面が到達した日をもって本国官庁の受理日となります。 [議3条(1)]
③国際事務局が国際登録出願を、本国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理したときは、本国官庁が受理した日が国際登録日となります。 [議3条(4)]
④国際事務局が国際登録出願を、本国官庁が受理した日から2ヶ月以内に受理しなかったときは、国際事務局が受理した日が国際登録日となります。 [議3条(4)]
6.国際登録簿
国際事務局は、国際登録出願が議定書及び同規則に定める要件に合致すると認めた場合には、標章を国際登録簿に登録し、国際登録について指定国の官庁に対して通報するとともに、本国官庁へ通知し、かつ名義人に国際登録証明書を送付します。
7.国際登録の存続期間
国際事務局による標章の登録は、国際登録日から10年間にわたって効力を有し、議定書第7条に規定する条件に従い更新することができます。
なお、更新の手続も国際登録出願と同様に、1回の更新申請で各指定締約国に反映させることができます。