商標登録は2区分3区分と増えると料金も2倍3倍

商標登録は2区分3区分と増えると料金も2倍3倍

商標登録を考えたとき、まずは料金を調べるところ
から始まると思います。内訳は、出願手数料と登録手数料となり、
それぞれ代理手数料と登録手数料がかかります。
出願手数料のうちの代理手数料のみを表記している
ケースが非常に多いですが、実際は以上のすべてが必要です。

さらに注意しなければならないのが、区分の数が増えれば
区分の数に応じて、少なくとも特許庁の費用は
2倍、3倍、と増えていく点です。
ですので、弁理士手数料もこれに準じた
価格設定になっているのが通常です。

なお、弊所の料金設定など業務概要については、
商標出願業務」のページをご参照ください。

コストを抑えたい場合、自分で考えて区分数を減らす努力が大事

代理人手数料については、区分数の増加に応じて
料金増加の傾斜を下げることも可能ではありますが、
特許庁の手数料構成が、どうしても区分数に比例して
料金が増える構造になっています。

その一方で、お客様はご依頼段階で区分という概念を
あまり理解されないで検討されるようです。
打ち合わせる段階でどの業務が必要かを検討する中で、
あれも必要、これも必要、という話になりがちで、
弁理士としてもそれを否定する流れにはなりにくいです。

もちろん区分が増えれば代理人手数料も増加するので、
区分を増加する方向で提案する方向になりがちです。

コストを抑えたいなら、提案内容とその場の雰囲気に流されず、
自分で考えて自ら区分数を減らす努力が大事です。

手数料を抑えても、区分数が無駄に増えては意味がない

一番典型的なのが第35類です。

第35類といっても、コンサルティング的なものを選択する
場合は必要があって選択する場合が多いのですが、
注意が必要なのが「小売等役務」の選択です。
これは選択しなくても、本命の区分を取っておけば
権利として守られます。

「○○」についての区分を指定しておけば、
「○○」の販売行為は権利範囲に含まれます。
ですので、「○○を販売する小売」というのは、
通常は改めて必要はないのです。

それなのに、多くの区分を代理人に勧められ
なんとなく多く指定してしまっている例を見かけます。
手数料が半額でも、区分数2倍なら意味がありません。
増して、特許庁料金込みでの費用を半額にまで
落としている特許事務所はありません。

トータルで見たときに料金がかからないような
提案を受けるかどうか、というのも依頼先選択の上で
重要なポイントとなる点をご留意いただきたいと思います。

初めての商標登録は1区分で足りるはず

事業開始とともに商標登録を確保される方は少ないと思います。
費用がかかることを懸念して、後回しにされてきた方が
大半でしょう。

ですので、最初は一番重要な1区分のみでまずは登録する。
他の区分についてはそれから検討するのがよいのでは、
という風にも考えられます。

もちろん2回に分けるよりも1回ずつの方が多少は割高には
なりますが、概算では2区分の費用は大体2倍くらいになるはずです。

もちろんこちらでは複数区分の提案をしないということ
を意味するわけではなく、区分ごとの優先順位をつけて、
できるだけ少ない区分数での出願とできるように
提案してまいります。

もちろん外食業のように、レストラン+テイクアウト
というように2区分とることが避けられない業種もあります。
そういうのは仕方ないのですが、
商標登録が初めて、という会社や個人事業者の場合は、
通常複数区分は必要ないはずです。
必要になった時点で区分を増やしていけばよいのです。

詳しくはお問い合わせください。