初心者向けの簡単な商標検索,商標調査、指定商品,指定役務の調べ方
商標登録出願をしたいと考えたとき、なじみがないのが
・商標検索・商標調査と、
・指定商品・指定役務をどのように書くか、
だと思われます。
もちろんこの点は、厳密にやれば専門家の仕事になってしまうのですが、
ある程度簡単なレベルまで落とせば初心者でもできるものなので、
簡略化した内容を説明いたします。
ご依頼を希望される場合は → 商標出願業務 を参照ください。
1.特許庁の商標検索
取りたい商標の読みをカタカナで書いて下さい。
「トッキョジムショ」など。これを下のサイトで入力して検索しましょう。
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syouko/TM_AREA_B.cgi?1486891279143
例えば上記のケースでは、カタカナで上の欄(下でもOK)に
「ハッピョン」と入力しました。すると次の結果が出ます。
ここで、下の「ヒット件数 66件」右の、一覧表示(類似種別順)
をクリックすると全然似ていないものを含め、
音韻が近い商標の一覧一番上から順に並びます。
この結果から、取れそうかどうかのあたりをつけてください。
商標が一致していても、商品サービスの重複がなければとれますが、
重複があった場合、権利を取ることができません。
実際の審査の対象となる、同一商品サービスに絞って検索するときは、
「区分」のところに該当する数字を入れてください。区分の概要は3.の通りです。
厳密には「類似群コード」を入力することで実際に取得可能な
範囲が分かるのですが、実際は区分で検索すれば一応は十分です。
2.googleで商標検索
取りたい商標をgoogle(yahooでもbingでもいいですが)検索してください。
自社サイト以外で、検索結果が出てくるものは登録できない可能性が高いです。
商品サービスの一般的名称は、商標登録することができないからです。
もちろん一律ではなく、指定商品指定役務との関係によりますが、
ある程度ざっくりいうとそんな感じになります。
3.指定商品・指定役務の検索
こちらのサイトでは、過去に登録が認められた指定商品、指定役務の
記載例を調べることができます。
検索結果の記載の通りに書けば、指定商品、指定役務が
適切でないとの指摘を受ける可能性は低いでしょう。
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi?TYPE=000&sTime=1486891454563
指定商品・役務とは、商標について、権利を取りたい業務範囲のことです。
概要についてはこちらの特許庁のサイトで説明されています。
すべての業務範囲について取ることは原則できず、「美容」「洋服」
「コンピュータソフトウェア」などの個別の商品やサービスごとに
権利を取ることができます。例えば「靴下」と検索すると、
32 25 基 靴下 socks and stockings … sportswear 17A04
という結果が出てくるはずです。
このように、検索結果が出てくる商品名「靴下」が認められる記載となります。
検索結果に出てこないものは指定商品にすることができません。
なお、左から2つ目の”25″というのが区分の番号です。一番左は通し番号です。
同一区分の商品についてはひとまとめにして出願することができます。
区分が異なる場合には、複数区分となりその分の料金が上がります。
また、以下の特許庁のサイトにも一覧があります。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun11-2017.htm
こちらの一覧に載っている記載の通りに書いても間違いはありません。
慣れていないと調べるのは難しいかもしれませんが。
取りたい指定商品、指定役務が、例えば25類のみ、44類のみ、
というように1区分に収まれば、商標登録は1区分で済みます。
区分数が複数になる場合、料金が増していきますので、
本当に必要な区分に該当する指定商品を選ぶことが大事です。
ちなみに、一番右の17A04というのが群コードと呼ばれるもので、
商品の類似範囲は、この群コードによって割り当てられています。