初めての国際特許出願、方法と意味
過去に外国で特許を取得したことがない場合、
「日本で特許出願しただけではダメなんだ」
ということが分かっただけで、さてどうしよう、
と思ったときに、制度の複雑さからよくわからない、
と思われることが多いかと思います。
なお、初心者のための国際特許申請の流れと手続き、という
ページでも説明をしており、ある程度重複にはなります。
外国特許出願の期限
- まず、日本で特許出願をした日が基準となります。
原則として、日本の特許出願日から1年以内に、
外国に特許出願しなければなりません。
しかし、実際のところ、製品が軌道に乗るかもわからないし、
もっと検討したい、ということも多いと思います。
また、特許が取れる見通しが立ってから、
と言う方も多いと思います。そこで
- PCT出願をすることで、出願日から2.5年まで延ばせます。
また、「国際調査報告」というものがあるので、これである程度
特許が取れそうかの見通しを立てることができます。
いけそうという確信ができた時点で、国を決めてその国に
特許出願、国内移行手続を進めるということになります。
- 自分で特許申請の手続きはしたけど、外国は分からない、
と言う場合でも、外国段階からの仕事もお受けしております。
- 他の特許事務所で特許申請したけど、どうもそこは
外国は高そう、若しくは不安、という場合の
ご依頼もお受けしております。
外国でだけ特許をとりたい場合
以上のように、日本で特許出願をしたことが通常は前提となりますが、
日本では特許はいらないからアメリカでだけ取りたい、
というケースもあると思います。もちろん可能です。
しかし、国際特許出願の費用と言うのは、
既に日本で特許出願が完了し、原稿がすでに存在している場合
を前提としています。
日本で出願していない場合は、原稿を用意することから
始めないといけません。
弁理士費用については、日本で特許出願しても、
原稿だけ用意しても料金としてはほぼ変わりません。
日本の出願手続きを省略しても費用削減にはならないのです。
ですので、日本で特許出願した上で、
海外に移行することを考えるのが良いと思います。
PCT出願をしても、それだけでは特許にならない
誤解が多いので改めて言及いたしますが、
PCT出願をしても、それはあくまで経過措置に過ぎず、
特許をとりたい国ごとに出願し直し(国内移行と言います)
をしなければなりません。
PCT出願をしても、それによって一部費用が免除になる、
ということはありません。
PCT出願、というのは別途かかってくるだけの
オプション手続です。
ですので、日本の特許出願から1年以内に出すことが
決まっているのであれば、PCT出願は必要ありません。
ですが、実際はPCT出願を間に挟むことが多いようです。
中小個人事業者の場合であれば特許庁費用は減額になりますし、
国際調査報告が欲しい場合も多いと思います。
その他
下記ページでも説明しておりますので、ご参照ください。