ハーグ協定による国際意匠登録の勧め
ハーグ協定とは、世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局が管理する
意匠登録手続の簡素化と経費節減を目的とした国際条約です。
意匠について、一つの国際出願手続により国際登録することで、
複数国に一括で登録するものです。日本も加盟しています。
正式には、意匠の国際登録に関するハーグ協定の
ジュネーブ改正協定と呼ばれます。
商標についてはマドリッドプロトコルに基づく国際商標登録
の制度がありますが、その意匠登録版の制度です。
従って、日本の代理人弁理士を経由して登録出願をすることにより、
意匠を国際的に登録することが可能となります。
言い換えると、外国の代理人を経由しなくても外国での意匠登録を
することができるので、費用が非常に安く抑えられます。
国際意匠登録のメリット・利点
独創的な商品について世界中で特許を取得したい、
ということもあると思いますが、実際は全世界で
特許を取得するのは非常に費用が掛かります。
争訟に対する制度の整備状況もあり、実際は限られた
国で出願登録することになります。
その一方で、全世界にわたって商品展開をする
というのは珍しいことでも何でもなくなってきました。
そして先進国でない国に限って模倣品被害が
深刻な問題となってきています。
模倣品被害に対抗するには、根拠となる知的財産権を
取得し中ればならないというジレンマが
大きくなってきています。
こういう状況に対して、意匠権を取得することを、お勧めします。
意匠権とは商品の外観を写真や図面で登録するものであるので、
登録対象と侵害物品が似ていれば侵害と、簡単にわかります。
その点、専門性がないと侵害判断が
全くできないという性質のものではないことから、
特に諸外国での係争対応に威力を発揮する
ケースが増えています。
また、特許と違い、ほとんどの場合は
そのまま登録になります。費用倒れになりにくいです。
そして意匠登録費用は、特許と比べると非常に安価です。
各国に意匠出願しても、その時点で特許よりも安いのですが、
ハーグ協定を利用しての国際意匠登録は、さらに割安となります。
ご不明な点がありましたら、お気軽にお問合わせください。
ハーグ協定による国際意匠登録の費用・料金・手数料
マドリッドプロトコルの場合、国際事務局手数料が高いので
ある程度の国数がないと割高ですが、ハーグ協定については、
1か国でも外国代理人を介するより安くなります。
マドプロと違うのは、マドプロは紙面で、日本の特許庁を通して
手続しなければならないのに対し、ハーグはオンラインにより
国際事務局(WIPO)に直接手続きするので、中継費用が不要です。
国際事務局(WIPO)手数料は以下の通りです。
(a)基本手数料
1意匠目397スイスフラン
2意匠目以降、1意匠ごとに 19スイスフラン
(b)公表手数料
1複製物(図面・写真)ごとに17スイスフラン
(複製物を書面で提出する場合)2ページ目以降、追加ページごとに150スイスフラン
(c)追加手数料 (意匠の説明が100単語を超えた場合)
(d)指定手数料 国別に、意匠数ごとに変わります。
ハーグ協定による欧州連合への国際意匠登録の費用・料金
例えば欧州連合への意匠登録の場合、20万円以内で収まります。
1意匠だけでなく、複数意匠をまとめて出願しても、
費用の増加分は小さく、日本のように比例して上がっていく
ものではありません。
分かりにくい国際事務局手数料について、備忘録的に以下にまとめます。
下記費用と弊所手数料がかかります。
例えば欧州に5意匠を出願したとします。つまり追加分の意匠数は4です。
また、各意匠につき、斜視図を含め7図ずつとします。
(a)International registration basic fee 397 CHF
International registration fee for additional designs (4 x 19.00) 76 CHF
(b)Publication of reproductions (35 x 17.00) 595 CHF
(c)なし
(d)Individual designation fee (EM) (5 x 67.00) 335 CHF
となります。その結果、
Grand total in Swiss Francs : 1403.00 CHF
以上は実際の取り扱い案件から持ってきました。
同じく欧州のみで、1意匠6図としたらどうでしょうか。
(a)International registration basic fee 397 CHF
(b)Publication of reproductions (6 x 17.00) 102 CHF
(c)なし
(d)Individual designation fee (EM) (1 x 67.00) 67 CHF
となります。その結果、
Grand total in Swiss Francs : 566.00 CHF
CHF=115円で計算すると、約6.5万円となります。
ハーグ協定の締約国一覧
ハーグ協定に加盟・参加している締約国は以下の通りです。
(西欧)
欧州連合European Union
スペインSpain
フィンランドFinland
ドイツ Germany
フランスFrance
イタリア Italy
ベネルクス(ベルギー、ルクセンブルク、オランダ)
Benelux(Belgium、Luxembourg、Netherlands)
リヒテンシュタイン Liechtenstein
スイス Switzerland
デンマーク Denmark
ギリシャ Greece
ハンガリー Hungary
アイスランド Iceland
ノルウェー Norway
モナコ Monaco
(東欧・旧ソ連)
ポーランド Poland
ルーマニア Romania
ブルガリア Bulgaria
アルバニア Albania
セルビア Serbia
スロベニア Slovenia
ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina
モンテネグロMontenegro
マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
The former Yugoslav Republic of Macedonia
クロアチア Croatia
リトアニア Lithuania
ラトビア Latvia
エストニア Estonia
アルメニア Armenia
アゼルバイジャン Azerbaijan
モルドバ Republic of Moldova
キルギス Kyrgyzstan
ウクライナ Ukraine
タジキスタン Tajikistan
ジョージア Georgia
(アフリカ)
アフリカ知的財産機関 African Intellectual Property Organization
ベナン Benin
ボツワナ Botswana
モロッコ Morocco
ナミビア Namibia
ニジェール Niger
コートジボワール Cote d’Ivoire
エジプト Egypt
ガボン Gabon
ガーナ Ghana
ルワンダ Rwanda
セネガル Senegal
マリ Mali
チュニジア Tunisia
(アジア・その他)
日本 Japan
韓国 Republic of Korea
シンガポール Singapore
ブルネイ・ダルサラーム Brunei Darussalam
モンゴル Mongolia
北朝鮮 Democratic People’s Republic of Korea
シリア Syrian Arab Republic
トルコ Turkey
オマーン Oman
ベリーズ Belize
スリナム Suriname
サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe
米国 United States of America
意匠の国際登録に関するハーグ協定とは
厳密にはジュネーブ改正協定になるのですが、略して表記します。
制度の骨子は次の通りです。
出願人が国際事務局に対して国際出願をすると、方式審査を経て、WIPO国際事務局が管理する国際登録簿にその国際出願の内容が記録され、国際登録となります。
国際出願は、WIPO国際事務局に対して直接行うことも(直接出願)、自国の官庁を経由して行うことも(間接出願)できます。
各国での意匠登録としての効果は次の時期から発生します。
拒絶の通報期間内に拒絶する旨の通報をしない場合には同期間の経過時、
拒絶の通報後に当該通報を取り下げた場合はその取下げ時、
拒絶の通報期間内に保護の付与の声明を行った場合はその声明時
拒絶の通報期間(国際公表から6か月又は12か月)となっていますので、
通常は1年以内に登録の効果が生じます。
登録の起算日は、国際登録日(出願日)で、5年ごとの更新となります。
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