初心者のための国際特許申請の流れと手続き
タイトルに「初心者」と念を押して書いていますが、
「国際特許の申請」というキーワードで入ってくる時点で
おそらく特許に通常なじみがない方であると想定されますので、
そういう前提で話を展開いたします。
まず、特許を日本で申請出願し、無事に特許成立したとしても、
成立した特許権は日本でのみ効力を有します。
でも実際には海外展開も進めていきたい、という話の中で、
国際的に特許を申請することを考えられるかと思います。
世界特許というものはない
そんなとき、「国際特許」というものを申請できるのでは、
と考えられるかと思いますが、「国際特許」というのは
もしかすると誤解を招きやすい表現かもしれません。
「国際特許=世界特許」があって、取得すると世界的に
独占できるという誤解が案外あったりしますが、
外国特許出願により、特許は国ごとに取得しなければなりません。
特許を取得する国が増えるごとに費用は増える
日本の他に、アメリカ、中国、で権利取得するというように
国ごとの手続き、料金費用が発生することになります。
そしてその国ごとにその国の代理人弁理士を通して
手続きをすることになるので、国数が増えるごとに、
それぞれ費用が増えていくことになります。→外国出願料金
さらに詳細には、→外国特許出願の流れと費用のまとめ
特許庁のウェブサイトにも説明があります。
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/kokusai1.htm
PCT出願とは、国際特許出願とは
でもPCT出願というのがあるんじゃないの?
というところまで調べられる方もいらっしゃると思います。
PCTとは、Patent Cooperation Treatyの略で、特許協力条約です。
この条約に基づく特許出願を国際特許出願といいます。
これを本国(我々の場合日本)に申請することにより、
PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したとして扱われます。
PCT出願した後は、国内移行手続きが必要
が、出願したという扱いになるだけで、
審査に移行することはありません。
諸外国も、審査を経た上で特許として成立していく点では
日本と同じ制度であり、PCT出願しただけでは特許になりません。
国際事務局に申請されたPCT出願は、実際に権利を取得する国ごとに
国内移行手続(entry to national phase)をしなければなりません。
国内移行といいますが、すなわち各国ごとに特許出願しなおす、
ということです。PCT出願しても、さらに国ごとの手続きが必要です。
PCT出願って何なの?
じゃあPCT出願って何なの?となるのですが、
通常の海外特許出願は、日本の出願日から
1年以内にしなければなりません。
PCT出願の場合、日本の出願の日から2.5年まで待つことができます。
また、「国際調査報告」というものがあるので、これである程度
特許が取れそうかの見通しを立てることができます。
いけそうという確信ができた時点で、国を決めてその国に
特許出願、国内移行手続を進めるということになります。
パリルートとPCTルート
国際的な特許取得手続きは、PCT出願をするかしないかで分かれます。
- PCT出願をしない場合を、パリ条約に基づくもの
であることからパリルートといいます。 - PCT出願をする場合を、PCTルートといいます。
どちらにしても、それぞれの国に最終的には
出願をする、ということを覚えておいてください。
国際特許の流れと費用
詳細は以下の内容をご参照ください。